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労働相談 雇用保険
問
子育てが一段落したので、週5日、午前10時から午後4時まで(休憩1時間)のパートとして再就職することにしました。会社から「保険に入るかどうか」聞かれていますが、どうしたらいいでしょうか?
答
会社が言う「保険」とは、社会保険と雇用保険だと思われます。この二つは、根拠となる法律や加入要件が違う保険ですので、別々に考える必要がありますが、いずれについても、加入要件を満たしているときは法律で加入が義務づけられている保険です。
まず、社会保険ですが、加入者の病気やケガに対する健康保険と加入者や遺族のために老齢・障害・遺族年金を支払う厚生年金保険とに分かれています。加入要件は、「すべての法人事業所及び常時5人以上の労働者を使用する個人事業所(5人未満は任意)で、おおむね正社員の3/4以上の労働日数・労働時間がある場合」となっています。あなたの場合は労働時間において加入要件を満たさず加入義務はありませんが、加入を希望する場合は、被保険者として取り扱うかどうかは就労形態等を考慮し総合的に判断されます。
次に雇用保険ですが、失業時や雇用の継続が困難な場合の給付などを行うものです。加入要件は「1週間の所定労働時間が20時間以上であること」と「31日以上雇用される見込みがあること」の二つです。また、雇用見込み期間が「31日未満」でも、雇用契約に更新の規定があり、雇止めをすると明示していない場合なども事業主に加入させる義務が生じます。
雇用保険の適用事業所に雇用される労働者は、雇用保険法で規定されている適用除外に該当しない限り本人の意思に関係なく被保険者となります。あなたの場合は被保険者に該当し加入義務がありますので、加入するよう申し出てください。もし、事業主が加入を怠っていた場合は、遡って加入することも可能です。
この場合、事業主は必ずハローワークで加入手続きを行わなければなりません。この手続きが終了したとき、ハローワークから事業主を通じてあなたに「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書」「雇用保険被保険者証」が交付されますので、この書類は大切に保管してください。
離職して実際に雇用保険の基本手当(失業手当)を請求するときは、「離職票」が必要です。事業主は、労働者が被保険者でなくなった場合は、その事実のあった翌日から起算して10日以内に、ハローワークに資格喪失の手続きをしなければなりません。その後、事業主からあなたに「離職票」が渡されることとなります。
雇用保険の基本手当(失業時の給付)を受給するためには、1週間の所定労働時間の長短にかかわらず、離職の日以前2年間に12月(各月11日以上勤務)の被保険者期間が必要です。ただし、倒産や解雇などによる離職については離職の日以前1年間に6月(各月11日以上勤務)となっています。
また、「倒産」、「解雇」等、及び「被保険者期間が6月以上12月未満であっても、正当な理由がある自己都合」による離職者は、特定受給者として認定されます。特定受給者に認定されると、7日間の待期後に雇用保険の基本手当(失業手当)を受給することができますし、被保険者期間や年齢によって、一般の離職者よりも有利な給付内容となる場合もあります。詳しくはハローワークにお問い合わせください。
【平成22年9月当初掲載(平成28年3月更新)】
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