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労働相談 労災保険(業務災害)
問
パートタイマーですが仕事中に機械でケガをしました。自分で治療費を出さないといけないのですか?
答
労働者が仕事中にケガをした場合は、正社員、臨時、パートタイマー等の雇用形態に関係なく労災保険の適用を受けます。
職場で事故が発生した場合、労災病院や労災指定医療機関で、労災事故であることを説明すれば、労働者は自分で治療費を負担することなく労災保険による治療を受けられます。その場合、労働基準監督署から「療養の給付請求書」をもらい、その指定医療機関等に提出することになります。
また、やむを得ず指定医療機関等以外で治療を受けた場合は、会社又は労働者が治療費を立て替えて、その費用を「療養の費用請求書」により会社の所在地を所管する労働基準監督署に請求することになります。
なお、労災保険料は全額事業主の負担です。仮に、事業主が労災保険に加入していなかったり、事故の原因に事業主の重大な法違反があったとしても労働者の補償には影響しません。つまり、被災した労働者の補償は、このような事業主の過失の有無に関係なく行われ、また、たとえ事故の原因に労働者の過失があったとしても、補償には影響ありません。
通勤中のケガに対しても同様な補償の給付があります。
詳しくは最寄りの労働基準監督署(新しいウィンドウで開きます)にお尋ねください。
法、根拠等説明
(参考)
ア 労災保険(「労働者災害補償保険」)の適用
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない(労基法75条)。
この使用者の責任を担保するために、国が「労災保険」を設けており、使用者はこの保険に加入する義務があります。労働者を1人でも使用する事業であれば、事業を開始した日に、その事業について政府の管掌している労災保険の保険関係が成立します(労災法3条、労働保険徴収法3条)。
これにより、業務上の災害については、国(労災保険制度)が使用者に代わって全て補償することになり、使用者は、補償の責任を免除されます(労基法84条)。
イ 労災の保険給付の種類(主なもの)
療養補償給付-負傷したり、病気になったとき
休業補償給付-療養のため休業し、賃金が受けられないとき4日目以降給付
給付基礎日額の60%+特別支給金算定基礎日額の20%
障害補償給付-障害が残ったとき(障害補償年金、障害補償一時金)
遺族補償給付-死亡したとき(遺族補償年金、遺族補償一時金)
葬祭料-葬祭を行うとき 給付基礎日額の60日分または、315,000円
+給付基礎日額の30日分のいずれか高い額
傷病補償年金-治療を始めてから、1年6ヶ月を経過しても治らないとき
(傷病等級第1級~第3級)
介護補償給付-上記障害補償年金又は傷病補償年金を受給し、介護を受ける
とき( 身体障害療養施設等に入所している場合は支給されません)
(労災法12条の8)
注 給付基礎日額とは、原則、災害発生直前3か月間に支払われた賃金の総額を総日数で除した額です
【平成22年8月当初掲載(平成28年3月更新)】
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