ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

労働相談 職場の安全衛生

更新日:2019年4月5日更新 印刷

  当社は家具製造業で、従業員180人を雇っていますが、今春30人を新たに雇い入れる予定です。現在、専属の衛生管理者を1人選任していますが、従業員が増えた場合、衛生管理者はそのままでよいでしょうか。

  労働安全衛生法では、事業場を一つの適用単位として、各事業場の業種、規模等に応じて、総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者及び産業医の選任を義務づけています。
  衛生管理者とは少なくとも週1回作業場巡視を行うなど労働者の健康障害防止のための措置を講じたり、衛生に係る技術的事項を管理する者です。
   御相談の「衛生管理者」の選任は労働安全衛生法第12条に定められており、事業者は業種のいかんを問わず、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに選任することとなっています。
  
 選任すべき衛生管理者の数については事業場の規模に応じて次の表のとおりになっています。 

 

事業場の規模
(常時使用する労働者の数)注1
衛生管理者の数
50人以上200人以下 1人以上
200人を超え500人以下 2人以上
500人を超え1,000人以下 3人以上
1,000人を超え2,000人以下 4人以上
2,000人を超え3,000人以下 5人以上
3,000人を超えるもの 6人以上

 注1 日雇い労働者、パートタイマー等の臨時的労働者の数を含めて、常態として使用する労働者の数

 

 御相談の事業所では、今後労働者が200名を超えますので、少なくとももう1人選任する必要があります。
 衛生管理者の選任は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に行わなければならず、遅滞なく選任報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。

 なお、既に実施されていると思いますが、御相談の事業所では安全管理者1名、産業医1名の選任も必要です。

法、根拠等説明

  (参考)
ア 総括安全衛生管理者
 一定規模以上(規模は業種により異なる)の事業場において選任されなければならず、安全管理者、衛生管理者を指揮するとともに、労働者の危険または健康障害を防止するための措置等の業務を統括管理する者

イ 安全管理者
 一定の業種において常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに選任されなければならず、安全に係る技術的事項を管理する者

ウ 産業医
 常時50人以上の労働者を使用する事業場について選任されなければならず、一定の要件を備えた医師に専門家として労働者の健康管理等に当たる者


エ 労働安全衛生法第10条(総括安全衛生管理者)
オ 同法     第11条(安全管理者)
カ 同法     第12条(衛生管理者)
キ 同法     第13条(産業医等)
ク 労働安全衛生規則第7条(衛生管理者の選任)

【平成22年7月当初掲載(平成28年3月、平成31年4月更新)】

労働に関する相談は下記の各労働者支援事務所で受け付けています

福岡労働者支援事務所  :TEL 092-735-6149
北九州労働者支援事務所:TEL 093-967-3945
筑後労働者支援事務所  :TEL 0942-30-1034
筑豊労働者支援事務所  :TEL 0948-22-1149


※相談受付時間:開庁日の8時30分から17時15分(祝日及び12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日)

皆様のご意見をお聞かせください。

お求めの情報が分かりやすく十分に掲載されていましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

※個人情報を含む内容は記入しないでください。
※お答えが必要なお問い合わせは、上の「このページに関するお問い合わせ先」からお問い合わせください。
※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますのでご協力をお願いします。
※ホームページ全体に関するお問い合わせは、まで、お問い合わせください。