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労働相談 外国人労働

更新日:2019年4月5日更新 印刷

 外国籍を持つものですが、収入を得るため仕事をしたいと考えています。どのようなことに注意すればよいですか。

 就労と在留資格 
  外国人は日本において誰もが自由に就労(収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動に従事すること)ができるわけではありません。
 外国人はそれぞれ、出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)に基づき日本において適法に在留するための「在留資格」が与えられ、それに応じた活動を行うことができます。

 そして、就労の可否は「在留資格」ごとに定められ、次の三つに分けられます。 
 (1)在留資格に応じた活動の範囲内で就労が認められる在留資格
  外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、技能実習、特定活動(ワーキングホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士等)
 (2)原則として就労が認められない在留資格
  文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在
  ただし、留学、家族滞在は、許可を得れば一定の時間内でのアルバイトは可能
 (3)就労について制限が無い在留資格
  永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
  上記の在留資格に応じた活動以外の活動は許可されていないので、それ以外の活動が必要になれば、資格外活動許可を受けなければなりません。
  「永住者」を除き、在留資格には外国人が在留することができる「在留期間」が定められます。
  在留期間を超えて日本に滞在したいときは、在留期間更新という延長手続が必要です。 なお、戦前から居住する朝鮮半島・台湾出身者及びその子孫に関しては、入管特例法により「特別永住」資格を有し、就労等制限はありません。

~法、根拠等説明~
 

 不法就労と労働法の適用 
  日本国内で就労する外国人にも、労働基準法や最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法が適用されます。それが不法就労(在留資格の範囲を超えた就労や在留期間が切れた後の就労等)の場合も同様です。
  なお、不法就労者には、日本国外への強制退去のほか罰則があります。
 

 在留管理制度の改正 
  入管法の改正により、平成24年7月9日から新しい在留管理制度が導入され、中長期間在留する外国人には「在留カード」、特別永住者には「特別永住者証明書」が交付されることになりました。これに伴い外国人登録制度は廃止されました。在留カードには氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留資格、在留期、就労の可否などが記載されます。

【平成22年4月当初掲載(平成28年3月、平成31年4月更新)】

労働に関する相談は下記の各労働者支援事務所で受け付けています

  福岡労働者支援事務所  :TEL 092-735-6149

  北九州労働者支援事務所:TEL 093-967-3945

  筑後労働者支援事務所  :TEL 0942-30-1034

  筑豊労働者支援事務所  :TEL 0948-22-1149

 ※相談受付時間:開庁日の8時30分から17時15分(祝日及び12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日)

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