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労働相談 労働組合の結成

更新日:2019年4月5日更新 印刷

 社長から先日、業績悪化を理由に給料を減額すると言われました。同意はしたくなかったのですが、不満なら辞めてもらってもいいと言われ、仕方なく同意しました。このままでは、今後も一方的に労働条件が切り下げられたり解雇されるのではないかと不安です。
 ついては、仲間と労働組合を結成して会社と交渉していこうと考えていますが、昇進などで不利益な取扱いを受けるのではないかと心配ですし、結成方法なども分かりません。

 労働組合は、労働者が団結することによって使用者と対等な立場に立ち、労働条件などについて使用者と交渉を行う団体です。
 労働組合の結成やその活動は憲法で労働基本権として保障されています。更に、労働組合法によって、組合を結成したことや組合員であることを理由に解雇や不利益取扱いをすることの禁止などが定められています。
 労働組合は労働者が最低二人集まれば、結成できます。会社や役所などの承認を得る必要もありません。ただし、労働組合法の保護を受けるためには、組合規約などが労働組合法上の要件を備えているかなど、労働委員会の審査に適合している必要があります。
 労働組合結成にあたっては、使用者から圧力や妨害を受け、結成が困難となる場合もありますので、慎重に準備を進める必要があります。
 労働組合結成の手順の概要は、次のとおりです。

 1 労働者の中で信頼できる仲間に呼び掛け、結成のための準備会をつくる。
 2 組合規約、組合役員、活動方針、予算(組合費)、要求書などの案を作り、結成大会の準備をする。
 3 組合結成大会を開催し、規約等を決定する。(=組合結成)
 結成大会が終了したら、使用者に対し速やかに労働組合結成通知を行うとともに、大会で確認した要求書を提出して、団体交渉を求めるというのが一般的です。

 
 一方、上記のような手順を行える職場環境にないという方は、上部団体に加盟して支部・分会として活動する方法や、一人でも加入できる労働組合の活用もあります。

 
 労働者支援事務所では、労働組合の結成や運営に関するハンドブックなども用意しておりますので、お気軽にご相談ください。

法、根拠等説明

憲法 第28条(勤労者の団結権)
「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。」


労働組合法 第1条(目的)
「この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその手続きを助成することを目的とする。」


労働組合法 第6条(交渉権限)
「労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けた者は、労働組合又は組合員のために使用者又はその団体との労働協約の締結その他の事項に関して交渉する権限を有する。」


労働組合法 第7条(不当労働行為)
「使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
1 労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもって、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。(略)
2 使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。
3 労働者が労働組合を結成し、若しくは運営することを支配し、若しくはこれに介入すること、又は労働組合の運営のため経費の支払につき経理上の援助を与えること。(略)
4 労働者が労働委員会に対し使用者がこの条の規定に違反した旨の申立てをしたこと(略)を理由として、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること。

【平成22年2月当初掲載(平成28年3月、平成31年4月更新)】

労働に関する相談は下記の各労働者支援事務所で受け付けています

福岡労働者支援事務所    :TEL 092-735-6149

北九州労働者支援事務所 :TEL 093-967-3945

筑後労働者支援事務所    :TEL 0942-30-1034

筑豊労働者支援事務所    :TEL 0948-22-1149

 

※ 開庁日の8時30分から17時15分(祝日及び12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日)

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