本文
労働相談 メンタルヘルス
問
社内で異動し、新しい仕事が負担になり、病気になりました。心療内科を受診して、休職3カ月になります。徐々に回復しているのですが、会社の規程では休職期間は6カ月であり、あと3カ月で職場復帰できるのかわかりません。また、復帰したとしても、働くことができるのか勤務には自信がありません。
答
相談者の場合は、体調の回復をまず考え、職場復帰に向けて主治医と相談してください。リハビリ勤務に入るまでに通勤訓練などを始めてみるのもよいかも知れません。 業務上の事由により発症したならば、労災請求も検討できます。職場のメンタルヘルスケアや職場復帰について、厚生労働省が「指針」や「手引き」(下記のメンタルヘルスケアと職場復帰の項目を参照)にまとめていますが、実際に取り組みが出来ている事業場は少ないと思われます。しかし、事業主が労働者の心の健康問題に無関心で、職場復帰を本人任せにすることは許されません。職場復帰支援に取り組むよう事業主への指導を求めることなど、どのように対応すればよいのかを考えるためにも、労働者支援事務所に相談することをお勧めします。
法、根拠等説明
就業規則の休職規定を確認しましょう
会社の就業規則(常時10人以上の労働者を使用する場合には作成しなければならない)の病気休職に関する規定を確認します。
一般的には、就業規則では業務上の事由と私傷病による休職の取扱いが定められ、傷病の重さ等に応じて休職期間が決められている場合があります。私傷病による休職期間満了で復職できない場合は、「退職」扱いになる可能性があります。
メンタルヘルスケアと職場復帰
厚生労働省は「労働者の心の健康の保持増進のための指針(平成18年3月31日)」(以下、指針)を策定し(平成27年11月30日改正)、事業主が取り組むべき労働者の心の健康の保持増進のための措置(以下、メンタルヘルスケア)の基本的な考え方、メンタルヘルスケアの具体的な進め方を示しています。 さらに「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き(平成21年3月改訂)」(以下、手引き)ではうつ病などで休業していた労働者の職場復帰支援の内容を総合的に示し、事業主はこの「手引き」を参考にしながら「事業場職場復帰支援プログラム」を策定し、それが組織的、計画的に実施されるよう積極的に取り組むことが必要とされています。事業主は仕事場の実態にあった職場復帰支援プランをつくり、復職者への支援に取り組まなければなりません。
原職復帰の原則と業務上の配慮
休職中の労働者から職場復帰の意思が伝えられると、事業主は主治医、場合によっては産業医、家族とも相談しながら、職場復帰が可能かを判断します。復帰可能の場合、事業主は具体的な職場復帰支援プランを作成します。元の職場への復帰(原職復帰)が原則ですが、職場不適応が発症の誘因となっている場合は、他の適応可能と思われる職場への異動が必要と考えられる場合もあります。職場復帰から一定期間は短時間勤務としたり、最初は軽易な業務から始め、段階的に業務内容を充実させていくようにします。
しかし、職場復帰が順調にいくとは限りません。復職後は、症状の再燃・再発や新しい問題の発生の有無、勤務状況や職場復帰支援プランの実施状況、通院や治療状況などを確認し、必要に応じて職場復帰支援プランを変更することになります。
ストレスチェック制度の創設
労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止し、職場環境改善の取組みにつなげるため、平成27年12月1日から、常時使用する労働者に対してストレスチェックを実施することが事業者の義務となりました(労働者数50人未満の事業場は当分の間努力義務)。
【平成22年1月当初掲載(平成28年3月、平成31年4月更新)】
労働に関する相談は下記の各労働者支援事務所で受け付けています
福岡労働者支援事務所 :TEL 092-735-6149
北九州労働者支援事務所:TEL 093-967-3945
筑後労働者支援事務所 :TEL 0942-30-1034
筑豊労働者支援事務所 :TEL 0948-22-1149
※相談受付時間:開庁日の8時30分から17時15分(祝日及び12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日)