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労働相談 休業手当

更新日:2019年4月5日更新 印刷

 景気低迷に伴う業績悪化を理由に、会社から「業績が回復するまで当分の間、一部門を休業して、週6日勤務を週4日勤務に減らす」と通告されました。

 勤務日数が減ると賃金も減少することになりとても困ります。

 会社に対し何らかの補償は求められますか。 

 

 民法第536条2項により、使用者の「責めに帰すべき事由」がある休業の場合には、労働者は休業中の賃金を全額請求することができます。

 

 一方、労働基準法第26条では「使用者の責めに帰すべき事由」による休業の場合、休業期間中労働者に平均賃金の6割以上の手当を支払わなければならないとされています。このことは、違反すれば罰則が科せられることにより、労働者の最低生活を保障するという規定であって、全額請求権を失うものではありません。

 

 したがって、使用者側の原因による休業で、6割の手当支給であった場合に、労働者は、賃金全額との差額分を請求する事が可能です。また、訴訟において休業手当の請求を行うときには、未払い休業手当額と同等の付加金も請求可能です。

 

 なお、就業規則、労働協約、労働契約で民法の規定による「全額払い」しない旨定めるときは、労基法規定に依ることになります。

 

 休業とは、労働者の都合によらず、労働契約上労働義務がある日・時間について、労働者が労働できなくなることをいいます。また、休業には事業の全部、又は一部が停止した場合のほか、特定の従業員を休業させた場合も含まれます。

 

 さらに、派遣先から派遣契約の中途解約の申し込みがあった場合、派遣元は派遣先と連携し、その関連会社などからの新たな就業口のあっせんを受けるか、派遣元において新たな派遣先を確保するなど、派遣労働者の就業機会の確保を図ることになりますが、確保することができない場合は、派遣元は休業手当を支払う必要があります。

 

 なお、労働契約を変更して勤務日数を減少させる場合は、勤務を要する日そのものが変更されるため「休業」には当たりませんが、勤務日の減少は賃金の低下という労働条件の不利益変更を伴うため、労使間の同意が必要です。

法、根拠等説明

 民法第536条第2項(債権者の危険負担等)(2020年4月1日から一部改正施行)

 労働基準法第26条(休業手当)、第114条(付加金の支払)

派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針 第2の2(3)(労働者派遣契約の解除に当たって講ずべき措置)(平成11年労働省告示第137号)(最終改正平成29年厚生労働省告示210号)

 労働契約法第8条(労働契約の内容の変更)、第9条・10条(就業規則による労働契約の内容の変更)

 

【平成21年10月当初掲載(平成28年3月、平成31年4月更新)】

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  筑後労働者支援事務所  :TEL 0942-30-1034

  筑豊労働者支援事務所  :TEL 0948-22-1149

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