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労働相談 育児休業取得に伴う不利益取扱い

更新日:2019年4月5日更新 印刷

  事務職で正社員ですが、昨年から育児休業を取得し、子どもが1歳になる今年5月に職場復帰を予定していました。しかし、復帰直前になって、会社から「復帰しても育児で休みがちになるのは困る。」と、辞めるか、一日6時間のパートタイマーに契約変更を迫られています。私は当然、原職で復帰できると考えていましたが、会社のいうとおりにしなければならないのでしょうか。

 育児・介護休業法では、事業主(会社を含む)は、労働者が育児休業を申し出たり、取得したことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをすることを禁止しています。

 相談の場合、厚生労働省の告示に定められている「不利益な取扱いの例」(下記参照)の4に該当します。原則は元の職場に正社員として復帰させるべきであり、パートタイマーへ契約内容の変更を行うには本人の同意が必要であり、また、同意を強要することは、あってはなりません(育児・介護休業法第10条、労働契約法第8条)。

 事業主に違法であることを訴え、それでも強要される場合は、一人で悩まず相談機関へご相談ください。福岡県では、県内4か所ある労働者支援事務所で電話、来所による相談を受けております。また、会社と労働者との間に入り、問題解決の調整(あっせん)も行っています。

 その他、国においても、労働局雇用環境・均等部が紛争解決窓口となっています。

 福岡労働局雇用環境・均等部

  (092)411-4894(受付時間8時30分から17時15分まで、土・日・祝・年末年始除く)

法、根拠等説明

 ア 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児・介護休業法)(第10条)

 事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

 イ 労働契約法(第8条)

 労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。

 ウ 不利益な取り扱いの例

 1 解雇すること

 2 期間を定めて雇用する者について、契約の更新をしないこと。

 3 あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に、当該回数を引き下げること。

 4 退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと。

 5 自宅待機を命ずること。

 6 労働者が希望する期間を超えて、その意に反して所定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限又は所定労働時間の短縮措置等を適用すること。

 7 降格させること。

 8 減給をし、または賞与等において不利益な算定を行うこと。

 9 昇進・昇格の人事選考において不利益な評価を行うこと。

 10 不利益な配置の変更を行うこと。

 11 就業環境を害すること。

 

【平成21年5月当初掲載(平成28年3月、平成31年4月更新)】

労働に関する相談は下記の各労働者支援事務所で受け付けています

福岡労働者支援事務所    :TEL 092-735-6149

北九州労働者支援事務所 :TEL 093-967-3945

筑後労働者支援事務所    :TEL 0942-30-1034

筑豊労働者支援事務所    :TEL 0948-22-1149

 

※ 相談受付時間:開庁日の8時30分から17時15分(祝日及び12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日)

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