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労働相談 セクシュアルハラスメント
問
会社の上司からセクシュアルハラスメントを受けて困っています。どう対処したらいいでしょうか?
答
被害にあった時に、黙って無視したり、受け流したり、我慢したりしていませんか?あなたが嫌だと思ったたら、嫌なことは嫌とはっきり相手に伝えましょう。あなたが嫌だと思う気持ちに、相手は気づいていないかもしれません。
また、「自分にスキがあったのでは」とか「うまく受け流せない自分が悪いのでは」などと自分を責める必要もありません。
職場は働く場であって、誰であろうとあなたの人間としての尊厳を否定したり、基本的人権である労働権を侵害することはできません。あなたにではなく、加害者や職場環境を改善しない会社の方に問題があります。
職場の中でセクハラが頻発しているようであれば、仲間を作って抗議したり、話し合いを持ってみましょう。会社や労働組合で、積極的にセクハラの防止に取り組むように要望しましょう。さらに、セクハラを受けた日時、場所、具体的状況(言動の内容、他に誰がいたか)を記録しておきましょう。加害者からのメールは削除せず残しておいてください。また、電話など悪質なものは録音しておくといいでしょう。場合によっては、被害の状況を手紙で加害者や会社に内容証明郵便で郵送すれば、あとで証拠になります。
被害にあったことを会社の相談・苦情窓口や人事責任者に相談しましょう。なお、会社に相談しても適切な対応がなされない場合は、最寄の労働者支援事務所にご相談下さい。当所の仲介により解決促進が図られると判断される場合は、労使双方の了解のもとに自主解決を目指す「あっせん」制度もあります。
法、根拠等説明
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第11条第1項(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置)
『事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。』
事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針(平成18年厚生労働省告示第615号)
(性的な発言の例)
性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報を意図的に流布することなど。
(性的な行動の例)
性的な関係を強要すること、必要なく身体に触ること、わいせつな図画を配布することなど。
(職場とは)
取引先の事務所、取引先と打ち合わせするための飲食店、顧客の自宅など、通常就業している場所以外の業務を遂行する場所も含まれます。
(対象となる労働者とは)
事業主が雇用するすべての男女労働者(正規労働者だけでなく、パートタイム労働者等の非正規労働者を含む)
派遣労働者については、派遣元・派遣先事業主共に規定が適用され、自ら雇用する労働者と同様に、措置を講じなければならないとされています。
【平成21年1月当初掲載(平成28年3月、平成31年4月更新)】
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