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労働相談 退職

更新日:2019年4月5日更新 印刷

 私は、営業職として就職して3か月になりますが、仕事の内容が自分には向いていないと思うので、先日退職を申し出ました。しかし、会社側は「あなたを採用するに当たっては経費もかかっているので、3か月足らずで辞めてもらっては困る」と言って、退職願を受け取ってくれません。もう少し働かなければならないのでしょうか?

 労働者は、自らの自由な意思に基づいて労働契約を解約することができますが、通常の退職の場合は、残務整理や引継期間を考えて、なるべく会社に迷惑がかからないような配慮をした上で申し出たほうがいいでしょう。その上で、一方的に辞めると伝えて辞めてしまうのではなく、なるべく早いうちに使用者に相談し、自分の退職の時期、条件などについて納得してもらって退職したほうがいいでしょう。

    自分には向いていないとか、仕事がきついということで急に仕事をやめる場合、使用者とトラブルが発生することがあります。辞めるという結論を出す前に、仕事のやり方などを含め、上司、同僚等に相談することをお勧めします。

 

 民法第627条では、「期間の定めのない雇用は、解約の申入れ後の日から2週間を経過することによって終了する。」と定められているので、基本的には退職日の2週間前に何らかの退職の意思表示(口頭又は退職願・退職届等の書面の提出)をすることで退職することができます。
 就業規則等で「1か月前に申し出ること」となっていても、法的には2週間前に申し出れば辞めることができます。退職願ではなく、自己の意思を強く通知する意味を持つ退職届を郵送してはどうでしょうか。しかし、就業規則などの定めに従わないと、賃金や退職金の支払いをめぐってトラブルが発生することもありますので、1か月程度の予告であれば、就業規則等に従って退職手続きをすることをお勧めします。また、このケースは、労働者の意思に基づく退職ですから、自己都合退職となります。

法、根拠等説明

 

民法第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)

【平成20年11月当初掲載(平成28年3月・平成31年4月更新)】

労働に関する相談は下記の各労働者支援事務所で受け付けています

福岡労働者支援事務所  :TEL 092-735-6149
北九州労働者支援事務所:TEL 093-967-3945
筑後労働者支援事務所  :TEL 0942-30-1034
筑豊労働者支援事務所  :TEL 0948-22-1149


※相談受付時間:開庁日の8時30分から17時15分(祝日及び12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日)

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