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労働相談 年次有給休暇
問
6か月雇用契約のパートタイムで週3日勤務して1年になります。先日私用のため会社に年次有給休暇を申請しようとしたら、「あなたはパートタイムだから年次有給休暇はありません」と言われました。私のような短時間のパートタイム労働者には、正社員のような年次有給休暇はないのでしょうか。
答
あなたは週3日勤務で雇入れから1年になるため、その6か月間の全労働日の8割以上勤務していれば、年次有給休暇は5日あることになります。もう一度会社へ「パートタイム労働者にも年次有給休暇はありますので、この日は年休で休ませてください。」と請求してください。それでも年次有給休暇が取得できないようであれば、労働者支援事務所等の労働関係機関へ確認するよう会社に伝えてください。
法、根拠等説明
事業主は労働者の雇用形態及び1日の勤務時間の多少に関係なく、雇入れの日から6か月継続勤務した労働者については、その6か月間の全労働日の8割以上勤務した場合に、また1年6箇月以上勤務した労働者については、6か月を超えた日から1年ごとに、その1年間の全労働日の8割以上勤務した場合に、それぞれの週所定労働時間に応じた付与日数が決められていますので、その日数の年次有給休暇を与えなければなりません。また週所定労働時間が30時間未満の短時間労働者についても、その所定労働日数に応じて付与されます。(表参照)(但し、週所定労働日数が5日以上の短時間労働者は通常の労働者と同じ日数)
短時間労働者の年次有給休暇の付与日数
(1)週所定労働時間が30時間以上の場合 : 通常の労働者と同じ日数が付与されます。
(2)週所定労働時間が30時間未満の場合 : 下記のとおりの日数が付与されます。
週所定労働時間 | 週所定労働日数 | 1年間の所定労働日数 | 雇入れの日から起算した継続勤務期間 | |||||||
6か月 | 1年 6か月 |
2年 6か月 |
3年 6か月 |
4年 6か月 |
5年 6か月 |
6年 6か月 |
7年 6か月 |
|||
(1)30時間以上 | 5日以上 | 217日以上 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 | 20日 |
(2)30時間未満 | 4日以上 | 169日~216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 | 15日 |
3日以上 | 121日~168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 11日 | |
2日以上 | 73日~120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 | 7日 | |
1日以上 | 48日~ 72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 | 3日 |
基本的に年次有給休暇を取得する時季は休憩や休日と異なり、労働者が指定するものとされており、これは正社員だけでなく、当然パートタイム労働者にも適用されるものです。したがって、使用者は請求された時季に有給休暇を与えることが、事業の正常な運営を妨げる場合であって、使用者権利(時季変更権)を行使する場合以外には、指定された日に有給休暇を付与しなければなりません。(労働基準法39条)
なお、継続して勤務しているかどうかは形式ではなく勤務の実態により判断するべきであり、そのため短期間の有期雇用契約を反復更新している場合は、契約終了後に次の契約期間まで短期間の間隔を置いているとしても、実質的に労働関係が継続している限り継続勤務が中断されるものではありません。(昭和63.3.14基発第150号)
年次有給休暇は、全ての労働者に適用されるもので、たとえ週の所定労働日数が1日でも年次有給休暇は発生します。年次有給休暇とは、労働者の疲労回復や健康の維持・増進、福祉向上を図るための制度であり、休暇となった日について一定の賃金を支払うように義務付けられています。
働き方改革の一環として、労働基準法が改正され、2019年4月から全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられました。
【平成20年4月当初掲載(平成28年3月、平成31年4月更新)】
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