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労働相談 最低賃金

更新日:2019年4月5日更新 印刷

 久留米市に住んでおり、福岡市に本社がある人材派遣会社の筑後事業所に登録しています。今度、佐賀県鳥栖市にある事業所に派遣されそうですが、最低賃金は派遣先の所在地である佐賀県の最低賃金が適用されると聞きました。そうであれば佐賀県の最低賃金額が福岡県より低いため時給も下がるのでしょうか。

 派遣労働者については、派遣先事業場と派遣元事業場の都道府県が異なる場合がありますが、現に指揮命令を受けて業務に従事しているのは派遣先であり、賃金の決定に際してはどこでどういう仕事をしているかを重視する観点から、派遣先事業場の都道府県の最低賃金が適用されます。

 

 ご質問のように福岡県で派遣登録し佐賀県内にある事業所へ派遣された場合、佐賀県の地域別最低賃金額(特定業種であれば特定最低賃金)が適用されます。

 

 手取りについては、時間外手当や人材確保などの観点から通勤手当などの諸手当が付いている等、最低賃金額で社員募集されるケースは少ないと思われます。また、業種、職務内容や就業形態によって賃金額は異なりますので一概に下がるとは言えません。

 

 なお、最低賃金は毎年10月(注)に改定されていますし、時間給の算定には時間外手当や不定期に支払われる手当は含まれませんが、通勤手当、精勤手当、家族手当が含まれる場合がありますので必ず、労働条件通知書、給与明細や給与規定などにより、働いた賃金が最低賃金額以上であることを確認して下さい。

(注)特定の産業に適用される特定最低賃金は毎年12月ごろに改定されます。

(注2)福岡県最低賃金は「福岡県最低賃金改正のお知らせ」をご参照ください。

 

 ご自分が、最低賃金未満で働いているのではないか等、お悩みであれば最寄りの労働者支援事務所に相談してください。

 

 

 

最低賃金法抜粋

第13条 (派遣中の労働者の地域別最低賃金)

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法 律第88号)第44条第1項に規定する派遣中の労働者については、その派遣先の事業の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金において定める最低賃金額により第4条の規定を適用する。

 

第18条 (派遣中の労働者の特定最低賃金)

派遣中の労働者については、その派遣先の事業と同種の事業又はその派遣先の事業の事業場で使用される同種の労働者の職業について特定最低賃金が適用されている場合にあっては、当該特定最低賃金において定める最低賃金額により第4条の規定を適用する。

 

第4条第1項 (最低賃金の効力)

使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。

 

第40条 (罰則)

第4条第1項の規定に違反した者(地域別最低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る。)は、50万円以下の罰金に処する。

【平成20年10月当初掲載(平成28年3月、平成31年4月更新)】

労働に関する相談は下記の各労働者支援事務所で受け付けています

  福岡労働者支援事務所  :TEL 092-735-6149

  北九州労働者支援事務所:TEL 093-967-3945

  筑後労働者支援事務所  :TEL 0942-30-1034

  筑豊労働者支援事務所  :TEL 0948-22-1149

 ※相談受付時間:開庁日の8時30分から17時15分(祝日及び12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日)

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