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福岡県税条例施行規則等の一部を改正する規則の制定について
更新日:2019年6月10日更新
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福岡県税条例施行規則等の一部を改正する規則の制定について
福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号)第37条第4項第8号の規定に基づき、意見公募手続を実施しないで福岡県税条例施行規則等の一部を改正する規則(平成31年福岡県規則第10号)の制定を行いましたので、その旨公表します。
1 意見公募手続を実施しなかった理由
天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)及び元号を定める政令(平成31年政令第143号)の制定等に伴い、当然必要とされる規定及び様式の整備を行ったものであり、福岡県行政手続条例第37条第4項第8号に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実施しなかったものです。
2 改正概要
(1)主な改正内容
天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)及び元号を定める政令(平成31年政令第143号)の制定により、元号が改められること等に伴い、関係規則の規定及び様式の整理を行いました。
(2)公布日
平成31年4月26日