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薬局開設者への重要なお知らせ 薬局機能情報定期報告について
更新日:2023年1月1日更新
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薬局機能情報提供制度に基づく定期報告をお願いします。
薬局機能情報提供制度
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第8条の2の規定による薬局機能情報提供制度に基づき、薬局開設者は、薬局の機能に関する情報を県へ報告するとともに自らの薬局でその情報を公表することが義務づけられています。
このたび、年1回の定期報告の時期となりましたので、下記により報告していただきますようお願いします。
薬局機能情報提供制度の概要はこちらをご覧ください。
定期報告の期間
令和5年1月1日(日曜日)から令和5年3月31日 (金曜日)
報告方法
県のホームページから電子申請で報告してください。
その他、報告項目、操作方法等詳しい内容については、下記ホームページをご覧ください。