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高圧ガス保安法令の改正のお知らせ(危害予防規程関係)

更新日:2022年2月14日更新 印刷

危害予防規程に大規模地震・津波対策の追加が必要になりました。

1 改正の概要

 大規模地震に対する事業者の保安の取組みの向上を図るため、大規模地震対策及び津波対策を危害予防規程に定めることと改正されました。

2 関係規則

 一般高圧ガス保安規則第63条第2項第7号(追加)、第9項(追加)、第10項(追加)

 液化石油ガス保安規則第61条第2項第7号(追加)、第9項(追加)、第10項(追加)

 コンビナート等保安規則第22条第2項第7号(追加)、第9項(追加)、第10項(追加)

 冷凍保安規則第35条第2項第7号(追加)、第9項(追加)、第10項(追加)

3 公布日

 平成30年11月14日

4 施行日及び届出期限

 施行日:令和元年9月1日

 届出期限:令和2年8月31日までに危害予防規程の変更に関する届出が必要。

危害予防規程への追加項目・対象事業所

1 大規模地震に対応する防災・減災対策

(1) 対象事業所

   すべての第一種製造者

※過去に災害対策マニュアルを危害予防規程に追加している事業者におきましても
  対象になりますのでご注意ください。

(2) 追加項目

   「大規模な地震に係る防災及び減災対策に関すること」を追加する。

2 津波浸水想定区域における津波対策

(1) 対象事業所

   第一種製造者のうち「津波防災地域づくりに関する法律第8条第1項」の規定により、
  「津波浸水想定」が設定された区域内にある事業者

※過去に災害対策マニュアルを危害予防規程に追加している事業者におきましても
  対象になりますのでご注意ください。

(2) 追加項目

   各規則に規定された津波対策を追加する。

3 追加すべき項目に関する具体的対応策の例示(案)

 下記の県ホームページに、大規模な地震に係る防災及び減災対策の記載例及び津波浸水対策の記載例を掲載しておりますので、ご活用ください。
 県に提出する書類の種類及び提出方法についても、下記の県ホームページをご確認ください。

 また、下記リンクの経済産業省のホームページで、具体的対応策の例示(案)等が確認できます。

4 津波浸水想定が設定された区域

 下記リンクの県のホームページで、津波浸水想定が設定された区域を確認できます。

5 危害予防規程届書(変更)の提出について

 内容に変更があった場合は、下記【問い合わせ先】に提出してください。

 

  【問い合わせ先】

  ・北九州市内の事業所(コンビ則適用事業所を除く)

   北九州市消防局予防部規制課

   北九州市小倉北区大手町3番9号(電話:093-582-3851)

 

  ・福岡市内の事業所(コンビ則適用事業所を除く)

   福岡市消防局予防部指導課

   福岡市中央区舞鶴3-9-7(電話:092-725-6615)

 

  ・上記以外の福岡県内の事業所

   福岡県商工部工業保安課

   福岡市博多区東公園7番7号(電話:092-643-3439)

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