ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 防災・くらし > 食品・生活衛生・動物愛護 > 生活衛生関係営業 > 石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の施行に関するお知らせ

本文

石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の施行に関するお知らせ

更新日:2020年8月20日更新 印刷

石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の施行に関するお知らせ

特定建築物所有者等の皆さまへ

建築物(個人宅含む)・工作物・船舶の解体工事、リフォーム・修繕などの改修工事に対する石綿対策の規制が強化されることから、解体・改修工事を発注する場合、発注者として、施工業者に対し、以下の配慮を行うことが義務となります(令和3年4月施行)。

●建築物・工作物・船舶の解体・改修工事の前に施工業者に実施が義務づけられている石綿の有無の調査(事前調査)の結果、石綿が使用されていることが明らかになった場合は、石綿除去等の工事に必要な費用等を含めた以下の発注条件について、施工業者が法令を遵守して工事ができるよう配慮すること

 ・工事の費用(契約金額)

 ・工期

 ・作業の方法

 ※石綿除去工事を行う場合は、通常より費用、工期がかかります。

●工事を発注する建築物等の事前調査が適切に行われるよう、石綿の有無についての情報がある場合は、その情報を施工業者に提供するなどの配慮をすること

●石綿除去等の工事を行う場合に、施工業者に義務づけられる作業の実施状況についての写真等による記録が適切に行われるよう、写真の撮影を許可する等の配慮をすること

パンフレットに関するお問い合わせ先

パンフレットの内容については、都道府県労働局労働基準部健康課もしくは健康安全課または労働基準監督署にお問い合わせください。

都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧

 

 

皆様のご意見をお聞かせください。

お求めの情報が分かりやすく十分に掲載されていましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

※個人情報を含む内容は記入しないでください。
※お答えが必要なお問い合わせは、上の「このページに関するお問い合わせ先」からお問い合わせください。
※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますのでご協力をお願いします。
※ホームページ全体に関するお問い合わせは、まで、お問い合わせください。

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)