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(建築都市部)【ご注意ください】解体工事の技術者要件について
更新日:2022年6月6日更新
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解体工事の技術者要件について
解体工事の技術者要件に関する経過措置が、令和3年6月30日で終了となりました。
それにより、令和3年7月1日から解体工事における現場配置技術者(監理技術者及び主任技術者)については、特定の資格等の所有又は解体工事に関する実務経験が必要となっておりますのでご注意ください。
なお、建築都市部発注の解体工事については、契約時に資格等に関する確認資料の提出を求めます。
また、指名競争入札参加時に「配置予定技術者届」の提出が必要な解体工事については、下記の様式にて要件の確認を行います。
経過措置に関する詳細は、こちらをご確認ください。
(建築都市部建築指導課のページ)
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/keikasoti-syuuryou.html