本文
建設業許可の申請
建設業許可の要件
許可の基準
建設業許可を取得するためには、次の要件を全て満たす必要があります。
区分 | 内容 | |
---|---|---|
1 | 経営業務の管理責任者 |
建設業を営んでいた会社の役員経験又は個人事業主としての経験を有する者が、これから申請する会社の常勤の役員又は個人事業主として1人以上いること |
2 | 専任技術者 | 国の定めた資格要件を備えた技術者を、営業所ごとに1人以上常勤で配置していること |
3 | 誠実性 |
建設業の営業に関し、不正又は不誠実な行為を行うおそれのないこと |
4 | 財産的基礎 | 500万円以上の資金調達能力があること |
5 |
欠格要件 | 欠格要件に該当しないこと |
特定建設業の許可の基準
元請で下請代金が4,000万円を超える工事を請け負う特定建設業の許可を取得するためには、上記の基準のほか、以下の要件を満たす必要があります。
区分 | 内容 |
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専任技術者 |
1 指定7業種(土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園)の場合 1級の国家資格を有する者 2 指定7業種以外の場合 一般建設業許可の資格要件のほか、指導監督的実務経験を有する者 |
財産的基礎 |
資本金が2,000万円以上で、許可を受けようとする直前の決算期における財務内容が次の全てに該当すること
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1 経営業務の管理責任者
常勤の経営業務の管理責任者を配置する必要があります。
経営業務の管理責任者は、法人である場合にはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者)、個人である場合にはその者又はその支配人であることが必要です(注1)。
また、次の経験が求められます。
区分 | 内容 |
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経験を有する建設業と同じ業種で許可を申請する場合 |
法人の役員等、個人事業主、支配人等として5年以上経営業務を総合的に管理した経験を有する者(注2)又は6年以上経営業務を補佐した経験を有する者(注3) |
別の業種での経験をもとに許可を申請する場合 | 法人の役員、個人事業主、支配人等として6年以上、経営業務を総合的に管理した経験を有する者(注2) |
(注1) 執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は、原則として経営業務の管理責任者となることはできません。ただし、業務を執行する社員、取締役又は執行役に準ずる地位にあって、許可を受けようとする建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員等は、経営業務の管理責任者となることができます。次の書類で確認します。
- 組織図その他これに準ずる書類
- 業務分掌規程その他これに準ずる書類
- 定款、執行役員規程、執行役員職務分掌規程、取締役会規則、取締役就業規程、取締役会の議事録その他これらに準ずる書類
(注2) 経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として建設業の経営業務を総合的に管理した経験を有する者を含みます。次の書類で確認します。
- 組織図その他これに準ずる書類
- 業務分掌規程その他これに準ずる書類
- 定款、執行役員規程、執行役員職務分掌規程、取締役会規則、取締役就業規程、取締役会の議事録その他これらに準ずる書類
- 人事発令書その他これに準ずる書類
(注3) 経営業務の管理責任者に準ずる地位(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位に次ぐ職制上の地位にある者)にあり、資金の調達、技術者・技能者の配置、下請業者との契約の締結等の経営業務全般について従事した経験を有する者が該当します。次の書類で確認します。
- 組織図その他これに準ずる書類
- 業務分掌規程その他これに準ずる書類
- 人事発令書その他これに準ずる書類
※ 許可取得後であっても、この要件を満たす人が退職等で欠けた場合、要件を満たす人がただちに交代しなければ許可を維持することはできません。交代できる人がいない場合は一旦廃業して、条件を満たす人を雇用するなど要件を整えてから、再申請する必要があります。
なお、同業者証明については平成25年8月1日より廃止しております。
2 専任技術者
営業所に常勤して専ら職務に従事する専任技術者を配置する必要があります。
下記のいずれかの要件に該当することが必要です。
区分 | 内容 |
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法律の資格による場合 |
申請する業種について下記の法律に定められた施工管理技士、主任技術者、技術監理等の資格を有する者 建設業法、建築士法、技術士法、電気工事士法・電気事業法、電気通信事業法、水道法、消防法、職業能力開発法 |
実務経験による場合 | 申請する業種について10年の実務経験を有する者 |
学歴による場合 |
指定学科卒業後、次の実務経験を有する者
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※注意 許可取得後であっても、この要件を満たす人が退職等で欠けた場合、要件を満たす人がただちに交代しなければ許可を維持することはできません。交代できる人がいない場合は一旦廃業して、条件を満たす人を雇用するなど要件を整えてから、再申請する必要があります。
なお、同業者証明については平成25年8月1日より廃止しております。
3 誠実性
下記のいずれかに該当するものについては、許可を受けられません。
- 不正行為(請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領等法律に違反する行為)を行うおそれがあるもの
- 不誠実な行為(工事内容、工期、天災等不可抗力による損害等の負担等について請負契約に違反する行為)を行うおそれがあるもの
- 建築士法、宅地建物取引業法等で免許の取り消し処分を受け、その最終処分の日から5年を経過していないもの
4 財産的基礎
次のいずれかに該当することが必要です。
1 自己資本が500万円以上あること(法人の場合)
- 自己資本は賃借対照表の純資産合計の額
2 500万円以上の資金調達能力があること
- 取引金融機関の預金残高証明書(500万円以上)、融資証明書(同)等を得られること(複数の証明書を合算する場合は、証明基準日が同一のもの)
- 保有不動産の固定資産評価証明書の額から登記事項証明書の抵当権設定額を控除した額が500万円以上あること
3 直前5年間許可を受けて継続営業した実績のあること
5 欠格要件
下記のいずれかに該当するものは、許可を受けられません
1 許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり又は重要な事実の記載が欠けているとき
2 許可を受けようとする者が次に掲げる事項に該当するとき
(1) 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 不正な手段により許可を受けたこと又は営業停止処分に違反したこと等によりその許可を取り消され、その処分の日から5年を経過しない者
(3) 上記(2)の許可の取り消し処分を免れるために廃業の届出を行った者で、当該届出の日から5年を経過しない者
(4) 上記(3)の届出があった場合に、許可の取り消し処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員若しくは建設業法施行令第3条に規定する使用人であった者又は当該個人の建設業法施行令第3条に規定する使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者
(5) 営業停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
(6) 営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
(7) 禁固以上の刑(注記1参照)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
注記1 「禁固以上の刑」で執行猶予期間が経過していない者は本号に該当します。
(8) 建設業法、又は一定の法令の規定(注記2参照)に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(9) 暴力団による不当な行為の防止に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(13において「暴力団員等」という)
(10)心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの
(11) 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が(1)から(10)まで又は(12)(法人でその役員のうちに(1)から(4)まで又は(6)から(10)までのいずれかに該当する者のあるものに係る部分に限る。)のいずれかに該当する者
(12) 法人で、その役員又は建設業法施行令第3条に規定する使用人のうちに、上記(1)~(4)、(6)~(10)のいずれかに該当する者
(13) 個人で、建設業法施行令第3条に規定する使用人のうちに、上記(1)~(4)、(6)~(10)のいずれかに該当する者
(14) 暴力団員等がその事業活動を支配する者
注記2 「一定の法令の規定」とは次に掲げるもの
- 建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法の規定で政令で定めるもの
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
- 刑法第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条又は247条
- 暴力行為等処罰に関する法律
建設業許可の申請書類
より詳しく知りたい方へ
以下の国土交通省九州地方整備局の資料をご参照ください。