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建設業等に関する閲覧場所の変更について

更新日:2021年3月2日更新 印刷

 

〇令和3年4月1日から、下記申請書等の閲覧場所が変更になります。

(朝倉県土整備事務所及び京築県土整備事務所を管轄とする申請書類等)

・宅建業免許申請書等
・建設業許可申請書等
・解体工事業者登録簿
・浄化槽工事業者登録簿
・建築士事務所の業務報告書

 

閲覧場所の変更について(令和3年4月変更)
管轄県土整備事務所 旧閲覧場所(令和3年3月まで) 新閲覧場所(令和3年4月から)

朝倉県土整備事務所

(管轄区域:朝倉市、朝倉郡)

福岡県土整備事務所 久留米県土整備事務所

京築県土整備事務所

(管轄区域:行橋市、豊前市、京都郡、築上郡)

北九州県土整備事務所 飯塚県土整備事務所

なお、書類の移管作業等に伴い、3月下旬から4月上旬にかけて、県土整備事務所において閲覧の休止等の制限を行います。

休止等に係る詳細については、各県土整備事務所にお問い合わせください。

 

・福岡県土整備事務所

  092-641-0168

・久留米県土整備事務所

  0942-44-5224

・北九州県土整備事務所

  093-691-2791

・飯塚県土整備事務所

  0948-21-4943

 

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