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建設業取引の適正化の推進について

更新日:2024年10月1日更新 印刷

 

1 建設業者に対する調査

 本県では、建設業者の不正行為を防止する趣旨から、年間を通して県内全域で建設業者の営業所調査を行うことによって、建設業法の遵守徹底に努めています。

 

2 建設業取引適正化推進期間

 建設業取引の適正化をより一層推進し、元請負人と下請負人との対等な関係の構築及び公正かつ透明な取引の実現を図る趣旨から、10月から12月を「建設業取引適正化推進期間」として、啓発や検査を実施します。

(1) 期間   令和6年10月1日~12月28日

(2) 主催   福岡県 及び 国土交通省

(3) 主な取組み

  啓発活動  取引適正化推進期間ポスター [PDFファイル/212KB]

  立入検査  建設業者に対する県・国の合同立入検査・指導の実施

 

3 その他

1.適正な請負額・工期等の確保国通知 [PDFファイル/239KB]概要 [PDFファイル/176KB]

 ​公正取引委員会及び中小企業庁において、長期手形が下請事業者の資金繰りの負担となっていることなどを踏まえ、手形期間が60 日を超える手形を下請法上の「割引困難な手形」に該当するおそれがあるものとして、令和6年11 月1日以降に交付される手形から指導の対象にするとされました。

 建設工事の注文者が、自己の取引上の地位を不当に利用して、受注者側からの協議に応じず、その建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結することは、建設業法第 19 条の3(不当に低い請負代金の禁止)に違反するおそれがあります。 

 建設工事の注文者が、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間、すなわち、「工期に関する基準」等に照らして不適正に短く設定された期間を工期とする請負契約を締結することは、同法第19 条の5(著しく短い工期の禁止)に違反するおそれがあります。     

   なお、今年6月、請負額・工期の適正化をより強化する建設業法改正が成立しました。☞ 概要                                                                                    

2.国土交通省の取組み 国交省HP(新しいウインドウで開きます)                                                                                

  • 建設企業のための適正取引ハンドブック 冊子 [PDFファイル/1.85MB]                            
  • 工期に関する基準       基準 [PDFファイル/2.65MB]                                                                                          
  • 建設業法令遵守ガイドライン 受発注者間 [PDFファイル/1.44MB元請下請間 [PDFファイル/1.24MB]
  • 各種相談窓口                                                                            駆け込みホットライン      上記国交省HPをご覧ください                                                                請負契約のトラブル相談​     建設業取引適正化センターHP(新しいウインドウで開きます)                                           住まいるダイヤル         住宅リフォーム・紛争処理支援センターHP(新しいウインドウで開きます)                                                              建設キャリアアップシステム   CCUS  (新しいウインドウで開きます)

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