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「福岡県健康増進法施行細則の一部を改正する規則」の制定について
更新日:2021年1月22日更新
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「福岡県健康増進法施行細則の一部を改正する規則」の一部改正について
標記のことについては、福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号)第37条第4項第8号の規定に基づき、意見公募手続をしないで製菓衛生師法施行細則の一部改正を行ったので、その旨公表いたします。
1 意見公募手続を実施しなかった理由
今回の改正は、関係する法令等の改正により当然必要となる規定及び様式の整備を行うものであり、福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号)第37条第4項第8号に該当するものとして、同条例に定める意見公募手続を実施しなかったものです。
2 福岡県健康増進法施行細則改正の概要
(1)改正理由
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和元年法律第26号)の施行により、健康増進法(平成十四年法律第百三号)に規定する特別用途食品の表示許可申請に係る都道府県経由事務が廃止されたため、細則第8条を削除するもの。
また、介護医療院について、令和2年度の年度報から衛生行政報告例において国に指導等の件数を報告する必要が生じたので、介護医療院の届出件数を区別して把握するため、特定給食施設に関する届出及び報告書様式中の給食施設の種類欄に、介護医療院を追加するもの。
(2)改正内容
第8条を削除。様式第号、様式第5号中の給食施設の種類に、「介護医療院」を追加。
(3)公布日
令和3年1月5日