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「福岡県内の公共建築物等における木材の利用の促進に関する方針」を一部改正しました
更新日:2022年3月30日更新
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「福岡県内の公共建築物等における木材の利用の促進に関する方針」を一部改正しました
令和3年10月に公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律が一部改正され、木材利用の促進の対象が公共建築物から民間建築物を含む建築物一般に拡大されるとともに、題名も「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に改正されました。
これを受け、福岡県では、令和4年3月に「福岡県内の公共建築物等における木材の利用の促進に関する方針」を一部改正し、その名称も「福岡県内の建築物等における木材の利用の促進に関する方針」に変更しました。
この方針は、建築物等における木材利用を促進することで、森林資源の循環利用を図り、福岡県内の森林の整備を進めていくとともに、森林による二酸化炭素の吸収作用の保全及び強化を目指すものです。
これを受け、福岡県では、令和4年3月に「福岡県内の公共建築物等における木材の利用の促進に関する方針」を一部改正し、その名称も「福岡県内の建築物等における木材の利用の促進に関する方針」に変更しました。
この方針は、建築物等における木材利用を促進することで、森林資源の循環利用を図り、福岡県内の森林の整備を進めていくとともに、森林による二酸化炭素の吸収作用の保全及び強化を目指すものです。
主な変更点
〇名称から「公共」を外し「福岡県内の建築物等における木材の利用の促進に関する方針」に変更
〇木材利用の促進の対象を公共建築物から民間も含めた建築物全般に拡大
〇今回の法改正により創設された建築物木材利用促進協定制度を活用して民間建築物における木材利用を促進
〇公共建築物における率先的な木造・木質化の実施
〇県が整備する建築物は、低層のものは従来どおり原則木造化、それ以外のものについてもコスト・技術面で困難な場合を除き、積極的に木造化