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自宅療養期間終了を証明する書類の発行申し込みについて【粕屋保健所分】
粕屋保健福祉事務所管内に在住の方で、新型コロナウイルス感染症の診断を受け自宅療養された方のうち、必要な方へ自宅療養証明書を発行しています。
自宅療養が終了し証明書が必要な場合は、留意事項を確認の上、以下のリンク先から申請してください。
留意事項
対象者は管轄区域(古賀市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町)の方で、粕屋保健福祉事務所が調査を行った方に限ります。また、発生状況によっては、発行までに時間を要することがあります。
・自宅療養期間が終了していない方の申込は受付できません。
・本証明書は、国が作成した自宅療養証明書に準じたものであり、国は、療養開始日を新型コロナウイルス感染症の診断日としています。
・生命保険協会及び日本損害保険協会では、自宅療養の期間が、厚生労働省の療養解除基準に準じた期間(例:無症状であれば7日間、有症状であれば10日間)の範囲内であれば、自宅療養の開始日の証明に基づき支払いを行い、自宅療養の終了日の証明は求めないような取り扱いを行っています。このため、自宅療養の期間が10日以内である場合には、「療養終了日」の記載を省略していますが、自宅療養の期間が10日以上の場合、「療養終了日」も併せて記載しています。
・証明書は一人につき1枚です(複数枚必要な場合はコピー等で対応してください)。
・発行手続き完了後、申請の際記載いただいたご住所へ郵送します。
申請手続
以下のリンク先又はQRコードから必要事項を入力して申し込んでください。
ふくおか電子サービス簡易申請
https://shinsei.pref.fukuoka.lg.jp/SksJuminWeb/EntryForm?id=TdJDq7Wh

QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。
申請に係る注意事項
・一度の申請で5名分まで申込できます。
※ 5名以上となる場合は、改めて申請をお願いします。
・申請は本人またはご家族が行ってください(ご家族以外の第三者からの依頼は受付できません)。