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貸金業者からお金を借入れる際のルールが変わりました
更新日:2019年4月1日更新
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平成22年6月18日 改正貸金業法が完全施行され、貸金業者からお金を借入れされる際のルールが変わりました。
なお主な変更内容は次のとおりです。
個人の方が対象となります
1.借入限度額は年収の3分の1までとなります
- 「総量規制」の導入により、貸金業者からの借入総額が年収の3分の1を超える方は、借入総額が3分の1未満になるまで新たな借入れはできません。
- 「借入総額」とは、貸金業者、クレジットカード会社、信販会社からの借入総額です。 なお、銀行、信用金庫等、金融機関からの借入れは、総量規制の対象外です。
2.専業主婦(夫)の方は、配偶者の同意が必要となります
- 専業主婦(夫)の方は、新たな借入れから配偶者の方の同意書、住民票などの証明書類及び源泉徴収票、給与明細表などの年収を明らかにする書面の提出が必要となります。
- 専業主婦(夫)と配偶者の借入総額が、お二人の年収の3分の1を超える場合は、新たな借入れができません。
3.一定額以上の借入では年収証明が必要となります
- 貸金業者1社の利用限度額が50万円を超える場合、または複数の貸金業者からの借入金額の合計が100万円を超える場合は、源泉徴収票、給与の支払明細書など年収などの資力を明らかにする書面の提出が必要となります。
4.新たに借入れされる場合、個人の信用情報の提供が必要となります
- 個人の借入総額を明らかにするため、新たに借入れされる際は、借入窓口の金融会社を通じて国が指定する信用情報機関に信用情報の提供が必要となります。
また、その際は、本人確認のため、運転免許証、パスポートなどの提示が必要です。
法人及び個人ともに対象となります
新たに借入れされる場合の約定金利は利息制限法の金利となります
(利息制限法の上限)
10万円未満の貸付 | 上限金利 20パーセント |
10万円以上100万円未満の貸付 | 上限金利 18パーセント |
100万円以上の貸付 | 上限金利 15パーセント |