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福岡県医療機関・薬局等における感染拡大防止等のための支援事業費補助金の交付申請について
この補助金は、全ての医療機関等において、感染対策のための整備に要する費用について幅広く、資金に余裕がなくても整備できるよう概算払いで交付するものです。
今般、これまでに示されていた感染防止対策等の取組み例に加え、診療業務に必要な幅広い費用についても補助の対象となりうることが明らかになりました。
詳しくは「診療業務に必要な幅広い費用の具体例」をご覧ください。
このため、既に交付申請を行われ、交付決定通知書(様式2(第7条、第8条関係))が交付された医療機関等のうち、交付決定額が補助の上限額に満たない医療機関等については、一度限り、上限額までの追加交付申請を、令和2年12月15日から受け付けることとしました。
詳しくは[福岡県医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業費補助金 初回又は追加の交付申請について」をご覧ください。
さらに、補助金の実績報告書の様式を定め、令和2年12月15日から受け付けることとしました。
詳しくは「福岡県医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業費補助金 初回又は追加の実績報告書の提出について」をご覧ください。
各医療機関等におかれましては、今後の新型コロナウイルス感染症や季節性インフルエンザの流行期に備え、院内感染防止対策のための整備を行っていただきますようお願いします。
※ 留意事項
〇「福岡県新型コロナウイルス感染症を疑う患者受入れのための救急・周産期・小児医療体制確保事業補助金」を交付申請される医療機関は、この補助金と重複して補助を受けられません。
〇補助金に関する詳細については、下記のQ&Aをご活用ください。
福岡県医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業費補助金に係るQ&A(令和2年12月15日現在) [PDFファイル/358KB]
1 補助対象者及び補助限度額の上限
補助対象者 | 補助額の上限 |
---|---|
病院 <保険医療機関に限る> | 200万円+5万円×病床数 |
有床診療所(医科・歯科) <保険医療機関に限る> | 200万円 |
無床診療所(医科・歯科) <保険医療機関に限る> | 100万円 |
薬局 <保険薬局に限る> | 70万円 |
訪問看護ステーション <指定訪問看護事業者に限る> | 70万円 |
助産所<施設を有するものに限る> | 70万円 |
2 事業の流れ
(1)初回の交付申請
交付申請は、原則オンラインとなっています。また、各月の15日から月末までに申請してください。
申請方法は[福岡県医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業費補助金 初回又は追加の交付申請について」をご覧ください。
(1)ー2 追加の交付申請
初回の交付申請で、補助の上限額未満を申請された医療機関等が対象となります。
初回の交付決定額を使い切ってない場合でも、申請は可能です。また、追加の交付申請に係る実績報告は、初回の実績報告とは別に提出する必要があります。
追加の交付申請は、一度限りですのでご留意ください。
申請方法は[福岡県医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業費補助金 初回又は追加の交付申請について」をご覧ください。
(2)初回又は追加の交付決定
初回又は追加の交付申請を提出された医療機関等に対して、県から、それぞれの交付決定額を記載した「交付決定通知書」を、申請月の翌月末頃に通知します。
(3)補助金の支払い
「交付決定通知書」が送付された医療機関等に対して、福岡県国民健康保険団体連合会(県国保連)から、申請月の翌月末頃、交付決定額が指定口座に振り込まれます。
指定口座が債権譲渡の場合は、県から、交付決定額を指定口座に振り込みます。
(4)初回又は追加の交付決定に係る実績報告書の提出
補助金を活用して感染防止対策等の整備を行われた医療機関等は、初回又は追加の交付決定に対する実績報告書を、それぞれの事業完了後1ヵ月を経過する日又は翌年の4月10日のいずれか早い日まで、県に提出する必要があります。
提出方法は「福岡県医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業費補助金 初回又は追加の実績報告書の提出について」をご覧ください。
(5)領収書等の保管
この補助金で購入された資機材や電話代等の領収書等の原本は、令和3年4月1日から5年間、棄損しないよう必ず保管しておいてください。
(6)補助金の返還
初回及び追加の事績報告書の合計額(事業に要した経費)が、初回及び追加の交付決定通知書の合計額(補助金の合計額)より少ない場合は、補助金の合計額から事業に要した経費を引いた額を、国庫に返還する手続きが必要となりますので、補助金を最大限に活用していただきますようお願いいたします。
なお、現在、補助金の返還の様式を作成しております。様式が決定し次第、ホームページに掲載しますので、掲載後は、該当する医療機関等は手続をお願いいたします。
(7)仕入控除税額
補助金の消費税及び地方消費税に係る「仕入控除税額」が確定した場合、当該仕入控除税額を国庫に返還する必要があります。仕入控除税額が確定しましたら、事業完了日の属する年度の翌々年度の6月30日まで県に報告書を提出してください。
提出方法は「福岡県医療機関・薬局等における感染拡大防止等のための支援事業費補助金に係る消費税及び地方消費税額の仕入控除税額報告書の提出について」をご覧ください。
3 補助金の対象経費
令和2年4月1日から令和3年3月31日までに、感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する費用、診療業務に必要な費用が補助金の対象となります。支出済の費用だけでなく、申請日以降に見込まれる費用も合わせて見込みで申請することも可能です。
福岡県医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業費補助金に係るQ&A(令和2年12月15日現在) [PDFファイル/358KB]
診療業務に必要な幅広い費用の具体例
今般、公益財団法人日本医師会から厚生労働省への働きかけにより、これまでに示されていた感染防止対策等の取組み例に加え、下表の診療業務に必要な費用についても補助の対象となりうることが明らかになりましたので、交付申請の際にご参考とされてください。
科目 | 具体例 |
需用費 | ・日常業務に要する消耗品費(固定資産に計上しないもの) ・日常診療に要する材料費(衛生材料、消毒薬など) ※直接診療報酬等を請求できるものは対象外 ・換気のための軽微な改修(修繕費) ・水道光熱費、燃料費 |
役務費 | ・電話料、インターネット接続等の通信費 ・医療施設・設備に係る火災保険、地震保険、動産保険の保険料 ・休業補償保険の保険料 ・受付事務や清掃の人材派遣料で従前からの契約に係るもの |
委託料 | ・受付事務や清掃の外部委託費で従前からの契約に係るもの |
使用料及び 賃借料 |
・既存の診療スペースに係る家賃 ・既存の医療機器・事務機器のリース料 |
4 申請期間
交付申請は、毎月の15日から月末まで受け付けています。
最終の受付締切は、令和3年2月28日(日曜日)までとなっています。
※「オンライン請求システム」、「Web請求システム」は、土曜日・日曜日でも受け付けています。
※郵送の場合は、当日消印有効
5 お問い合わせ先
補助対象者 | 問い合わせ先 | |
電話での問い合わせ | メールでの問い合わせ | |
病院 |
福岡県新型コロナウイルス |
福岡県保健医療介護部 医療指導課 |
薬局 |
福岡県保健医療介護部 薬務課 |
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訪問看護ステーション | ○医療分で申請する場合 高齢者地域包括ケア推進課 zaitakuiryou@pref.fukuoka.lg.jp |
|
○介護分で申請する場合 介護保険課 財政係 kaigo@pref.fukuoka.lg.jp |
6 その他
本補助金の概要、詳細は、次の事業概要、次の事業概要等をご確認ください。
〇 事業概要
医療機関・薬局等における感染拡大防止支援事業(事業概要) [PDFファイル/169KB]
〇 福岡県の交付要綱・様式
福岡県医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業費補助金交付要綱 [PDFファイル/243KB]
福岡県医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業費補助金交付要綱様式 [その他のファイル/847KB]
〇 厚生労働省パンフレット