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看護師等免許保持者の届出制度について

更新日:2023年11月22日更新 印刷

1 届出制度とは

 看護師等の人材確保の促進に関する法律が改正され、看護師等免許保持者の届出制度が平成27年10月1日より施行されました。この法律の改正により、保健師・助産師・看護師・准看護師の免許をお持ちの方で、看護職として就業されていない方は、都道府県ナースセンターへ自身の情報を届け出ることが努力義務化されました。

2 届出の対象者

 保健師・助産師・看護師・准看護師の免許を持ちながらその仕事をされていない方

3 届出のタイミング

 ・ 病院等を離職した場合
 ・ 保健師、助産師、看護師、准看護師の業に従事しなくなった場合
 ・ 免許取得後、直ちに就業しない場合
 ・ 既に届け出た事項に変更が生じた場合

4 届出の内容

 ・ 氏名、生年月日及び住所
 ・ 電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先に係る情報
 ・ 看護師等の籍の登録番号及び登録年月日
 ・ 就業に関する状況

5 届出の方法

(1)インターネットでの届出

 お手持ちのスマートフォンやパソコンから、看護職の届出登録サイト「とどけるん」へアクセスし、必要事項を入力してください。

(2)書面での届出

 届出票に必要事項を記入し、福岡県ナースセンターに送付してください。

6 病院等の開設者、学校養成所の設置者などの方々へ

 届出制度が周知されるよう病院等を退職される看護職員や学校養成所を卒業する看護学生に、情報提供いただくなどの支援をお願いします。

 なお、退職される看護職員については、病院等の開設者が本人に代わって届出を行うこともできますのでご利用ください。

 また、身近に保健師・助産師・看護師・准看護師の免許をお持ちでその仕事をされていない方がいらっしゃいましたら、本制度についてお知らせいただきますよう、お願いします。

代行届出の具体的手順については、以下のチラシをダウンロードしてご活用ください。
看護師等が離職される際は、代行届出によるご協力をお願いします [PDFファイル/884KB]

代行届出をする施設の方へ

URL:https://todokerun.nurse-center.net/files/scontents/Todokerun/shisetsunokatahe.htm

7 届出制度に関する問合せ先

 福岡県ナースセンター(公益社団法人福岡県看護協会内)

 住所:福岡市東区馬出4丁目10番1号 ナースプラザ福岡

 電話:092-631-1221

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