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小学校の臨時休校に伴う病院内保育所等の対応に係る財政支援事業費についての事業期間延長のお知らせ
小学校の臨時休校に伴う病院内保育所等の対応に係る財政支援について
1 目的
令和2年2月27日、今般の新型コロナウイルス感染症への対応の一環として、政府から小学校、中学校、高等学校等に対し、同年3月2日以降の臨時休校を要請したところである。
今後、当該要請を踏まえて小学校等の休校等の対応が行われている場合又は今後、対応が行われる場合、それに伴い、子どもを持つ看護職員が子育て等を理由とした休暇の取得等を行うことが想定される。
こうした場合においても、必要とされる医療サービスが地域で適切に提供されるよう、医療機関に勤務する職員の乳幼児に対する保育を行う病院内保育所等について、学童保育の実施を医療機関に要請するとともに、病院内保育所等が臨時・追加的に学童保育を実施した際に、追加的に人員を配置することに要する経費の財政支援を行い、医療提供体制の維持及び子どもの居場所確保を図ることを目的とする。
2 実施主体
この事業の実施主体は、医療法(昭和23年法律第205号)第7条の規定に基づき許可を受けた病院及び診療所、又は同法第8条の規定に基づく届出により開設した診療所(以下、「病院等」とする。)で、病院内保育所を運営する病院等とする。
事業対象は、既存の病院内保育所において、学童保育の受け入れを追加的に実施する場合や、病院内保育所以外のスペースを活用して新たに学童保育の受け入れを行う場合等であり、その設備及び運営については、「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号)」の規定に基づき、取り扱う。
3 事業内容
実施主体である医療機関に勤務する職員の子が通う小学校又は特別支援学校の臨時休校措置(新型コロナウイルス感染症に起因するものに限る。)が実施されている期間であって、春休み終了日の翌日以降から令和3年2月28日までの期間(夏休みなどの休業日を除く。)の平日において、病院内保育所等を活用し、以下のいずれかを実施すること。
(1)新たに終日学童保育の受け入れを行う。
(2)学童保育の受け入れを午前中から行う。
※ この事業の受け入れの対象となるのは、臨時休校となっている小学校及び特別支援学校に通う児童を指す。
4 通知文
5 様式
6 提出
申請書類の提出は、医療指導課 医師・看護職員確保対策室 医師確保班へ郵送願います。
提出期限:令和3年1月15日 金曜日 17時 時間厳守
郵便番号:812-8577
住所:福岡市博多区東公園7-7
メールアドレス(医師・看護職員確保対策室担当者)
kayama-t2368@pref.fukuoka.lg.jp
7 提出書類
(1)交付申請書(第1号様式)
(2)交付申請書添付書類(別紙1、2)
(3)収入支出予算書の抄本
(4)国費債主登録届