本文
福岡県喀痰吸引等業務の登録等に関する要綱の改正について(施行日:令和4年4月1日)
更新日:2021年1月1日更新
印刷
社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)、社会福祉士及び介護福祉士法施行令(昭和62年政令第402号)、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和62年省令第49号)に規定する喀痰吸引等事業者(特定行為事業者)の登録、認定特定行為業務従事者認定証の交付、研修機関の登録について、本県では「福岡県喀痰吸引等業務の登録等に関する要綱」(以下「要綱」という。)を定め、事務処理を行っているところです。
1 改正後の要綱
2 様式等
3 施行日
令和4年4月1日(金曜日)
4 その他
施行日以降、以下のページに掲載する様式等について、改正後のものに順次変更します。