本文
解体工事業技術者要件の経過措置終了(令和3年3月31日)に伴う届出について
解体工事業技術者要件の経過措置終了に伴う届出について
平成28年6月1日の建設業法改正(解体工事業の許可の追加)に伴う専任技術者要件は、令和3年3月31日をもって経過措置(※)が終了します。
(※ とび・土工工事業の技術者を解体工事業の技術者とみなす経過措置)
現在、いわゆる「みなし」の専任技術者を登録して解体工事業の許可を受けている事業者の方は、令和3年3月31日の経過措置の終了までに、要件を満たす技術者がいる場合は 技術者の変更、いない場合は解体工事業の廃業が必要となります。
つきましては、以下をご確認のうえ、届出を行ってください。
【必要書類について】
1 解体工事業の要件を満たす技術者がいる場合
専任技術者の変更届を提出する必要があります。
(1)同一の専任技術者で有資格区分の変更をする場合
様式番号 |
様式の名称 |
備考 |
第22号の2(第1面) |
変更届出書(第一面) |
|
第8号 |
専任技術者証明書 |
|
- |
技術者の要件を確認する資料 |
(注) |
(2)専任技術者を別の者に変更する場合
様式番号 |
様式の名称 |
備考 |
第22号の2(第1面) |
変更届出書(第一面) |
|
第8号 |
専任技術者証明書 |
|
- |
後任の技術者の要件を確認する資料 |
(注) |
- |
後任者の健康保険証の写し |
|
(注)資格証の写し(原本提示が必要)、登録解体工事講習修了証の写し(原本提示が必要)、解体工事に係る実務経験証明書 等
2 解体工事業の要件を満たす技術者がいない場合で、他の業種の許可を有している場合
解体工事業に関する「一部廃業届」を「専任技術者の変更届」とあわせて提出する必要があります。
(1)解体工事業の専任技術者が他の業種の専任技術者を兼ねている場合
ア 同一の専任技術者を残す場合は、上記1(1)に加えて下表の書類が必要
イ 専任技術者を別の者に交代する場合は、上記1(2)に加えて加えて下表の書類が必要
様式番号 |
様式の名称 |
備考 |
第22号の4 |
廃業届 |
一部の業種の廃業 |
(2)解体工事業の専任技術者が他の業種の専任技術者を兼ねていない場合
様式番号 |
様式の名称 |
備考 |
第22号の2(第1面) |
変更届出書(第一面) |
|
第22号の3 |
届出書 |
専任技術者の削除 |
第22号の4 |
廃業届 |
一部の業種の廃業 |
3 解体工事業の要件を満たす技術者がいない場合で、他の業種の許可を有していない場合
様式番号 |
様式の名称 |
備考 |
第22号の4 |
廃業届 |
全部の業種の廃業 |
◎各届出の提出先は主たる営業所(本店)を管轄する県土整備事務所の建築指導課となります。
「建設業許可申請書の入手方法、提出書類一覧及び提出場所について」(県ホームページ)(新しいウインドウで開きます)
◎解体工事の技術者要件に関する経過措置については以下をご参照ください。
「とび・土工工事業の技術者を解体工事業の技術者とみなす経過措置期間が令和3年3月31日をもって終了します。」(県ホームページ)(新しいウインドウで開きます)