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高年齢者の就業機会の確保について~高年齢者雇用安定法改正の概要~
更新日:2022年1月1日更新
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高年齢者雇用安定法について
高年齢者雇用安定法は、少子高齢化が急速に進行し人口が減少する中で、経済社会の活力を維持するため、働く意欲がある誰もが年齢にかかわりなくその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境整備を図る法律です。
令和3年4月1日に「改正高年齢者雇用安定法」が施行され、定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主、または、65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く。)を導入している事業主に対し、70歳までの就業確保措置を講じることが、努力義務となりました。
<対象となる措置>
次の1~5のいずれかの措置(高年齢者就業確保措置)を講じるよう努める必要があります。
- 70歳までの定年引き上げ
- 定年制の廃止
- 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
※特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む - 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
- 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
※4、5については過半数組合等の同意が必要。
詳しくは厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。