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介護医療院の新規許可について

更新日:2022年10月20日更新 印刷

 本県では、介護医療院の新規許可については、介護療養型医療施設からの転換のみ認められています。

 介護医療院の新規許可(転換)に当たっては、事前協議をしていただくこととしています。

 事前協議が整った段階で、事業者に新規許可申請に係る様式をお渡しするようにしていますので、ホームページには、新規許可申請に係る様式は掲載しておりません。

 なお、事前協議から開設許可までの期間は概ね1年となります。

様式一覧

1 開設許可事項変更申請書

2 管理者承認申請書

3 変更届出書

4 廃止又は休止の届出書

5 介護給付費算定に係る体制等に関わる届出書

  • 加算のうち、 介護職員処遇改善加算 については、他の加算種別とは手続きが異なり、上記加算の届出書では手続きが できません
  • 下記のリンク先を参照し、届出の際は加算を開始する 前々月末まで に提出して下さい。

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