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介護職員処遇改善支援補助金
こちらは、介護職員処遇改善支援補助金に係る手続きを記載しています。介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算に係る手続きについてはこちら↓
令和4年度介護職員処遇改善加算等の届出方法の御案内(介護保険)
1.お知らせ
令和3年度
- 1月26日 介護保険最新情報vol.1030を追加しました。
- 1月31日 介護保険最新情報vol.1031(Q&A)を追加しました。
- 2月 9日 賃金改善開始報告の受付を開始しました
- 2月22日 介護保険最新情報vol.1037(Q&A vol.2)を追加しました。
- 3月23日 介護保険最新情報vol.1048(Q&A vol.3)を追加しました。
令和4年度
- 4月 1日 介護職員処遇改善支援補助金計画書の提出の案内を掲載しました
2.介護職員処遇改善支援補助金について
国では、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)に基づき、介護職員を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を3%程度(月額9,000円)引き上げる処遇改善に必要な経費への補助を行うこととしています。
※介護保険最新情報Vol.1030のリーフレットに示されているとおり、補助金の額は、各事業所の総報酬(介護報酬)に、サービスごとに設定した交付率を乗じた額となります。各事業所の職員配置状況によっては、介護職員の皆さま全員に対して、一律で月額9,000円の引き上げを行うものではありません。
※更新日時点で最新の情報を掲載しております。申請手続や時期については、厚生労働省から正式な通知が発出され次第、このページでお知らせします。県では掲載しております資料以上の内容についてはお答えできません。
(1)当該補助金の取得要件
介護保険最新情報Vol.1026、Vol.1030、Vol.1031及びVol.1037に基づく情報であり、(案)の段階であることにご注意ください。
- 令和4年2月時点で処遇改善加算1~3のいずれかを取得している事業所(現行の処遇改善加算の対象サービス事業所)
- 上記かつ、令和4年2月分から実際に賃上げを行っている事業所(事業所は、都道府県に賃上げを実施した旨を報告)。ただし、就業規則等の改正が間に合わない場合は、令和4年3月分とまとめて2月分の賃金改善を行うことも可能。
※令和4年2月・3月分として見込まれる補助金額のすべてを、令和4年2月・3月分の賃金改善に充てる必要はありません。
- 補助金の全額を賃金改善に充てること、かつ、賃上げ効果の継続に資するよう、補助額の2/3以上は介護職員等のベースアップ等( 「基本給」又は「決まって毎月支払われる手当」)の引上げに使用することを要件とする。
※令和4年2月分から9月分の補助金の合計額を上回る賃金改善を行うことが必要です。(月ごとの賃金改善額がその月の補助金額を上回る必要はありません。)
※介護保険最新情報Vol.1037に示されているとおり、令和4年2月・3月分の一時金による賃金改善を、ベースアップ等による賃金改善に含めることができる場合があります。
※利用者が想定よりも増えるなど、補助金の受給額が計画書作成時の見込額を上回り、ベースアップ等に充てるべき額が増加した場合、必要に応じて再度就業規則等を改正し、基本給又は決まって毎月支払われる手当を更に引き上げることが必要となる場合があります。
(2)補助金の対象期間
当補助金の対象期間は令和4年2月から9月までです。
(3)資料
令和3年12月27日
令和4年1月26日
介護職員処遇改善支援補助金に係る介護サービス事業所・施設等向けリーフレット及びコールセンターの設置について(介護保険最新情報Vol.1030) [PDFファイル/115KB]
- 01 (別紙)介護職員処遇改善支援補助金 リーフレット [PDFファイル/597KB]
- 02 (参考)介護職員処遇改善支援事業 実施要綱(案) ※要綱が示されたため削除
- 03 (参考)別紙様式2(案) ※様式が示されたため削除
- 04 (参考)別紙様式3(案) ※様式が示されたため削除
- 05 (参考)別紙様式4(案) ※様式が示されたため削除
※様式、要綱は「5.介護職員処遇改善支援補助金計画書の提出 」に掲載しています。
令和4年1月31日
令和4年2月22日
令和4年3月23日
令和4年4月1日
3.賃金改善開始報告
介護職員処遇改善支援補助金の交付を受けるためには、令和4年2月・3月分(令和3年度中)から実際に賃金改善を行うとともに、賃金改善を開始した月に、県に対して賃金改善開始報告書を提出していただく必要があります。
なお、介護事業所の事業所番号ごとに、対象となるサービス種別全てについて提出してください。
(例1)一つの事業所番号で、「介護老人福祉施設」と「(介護予防)短期入所生活介護」がある場合、1回の提出で複数のサービス種別を選択してください。
(例2)法人で、複数の事業所番号がある場合、事業所番号ごとに(例1)のとおり提出してください。
(1)提出方法
ふくおか電子申請サービスからの提出
次のURLをクリックすると、入力フォームに移動します。必要事項を入力のうえ、提出してください。
※事業所番号ごとに報告が必要です。
(2)報告期限
- 令和4年2月から賃金改善を開始した場合
- 令和4年3月から、賃金改善を開始(令和4年3月に同年2月の賃金改善分も支給)した場合
※3月末までに賃金改善開始報告を行うことができなかった場合は下記の報告期限までに報告を行ってください。
令和4年4月15日(金曜日)まで
4.賃金改善開始報告(令和4年4月1日以降開設の事業所)
令和4年4月1日以降に新規開設する事業所については、以下の要件を満たす場合、当補助金の対象となります。
当補助金の対象となる事業所については、下記のとおり賃金改善開始報告を行ってください。
(1)要件
- 事業所開設時から処遇改善加算(1~3)のいずれかを取得していること
- 事業所開設の月の給与から賃金改善を行っていること
- 補助金の全額を賃金改善に充てること、かつ、賃上げ効果の継続に資するよう、補助額の2/3以上は介護職員等のベースアップ等( 「基本給」又は「決まって毎月支払われる手当」)の引上げに使用することを要件とする。
(2)提出方法
ふくおか電子申請サービスからの提出
次のURLをクリックすると、入力フォームに移動します。必要事項を入力のうえ、提出してください。
賃金改善開始報告入力フォーム(令和4年4月1日以降開設の事業所)
※事業所番号ごとに報告が必要です。
(3)報告期限
- 令和4年4月15日までに事業所を開設した場合
令和4年4月15日(金曜日)まで
- 令和4年4月15日より後に事業所を開設した場合
計画書の提出と併せて速やかにご提出ください。
5.介護職員処遇改善支援補助金計画書の提出
(1)賃金改善開始報告を行った事業者への案内
令和4年4月1日(金曜日)に電子メールにてご案内いたします。
電子メールの送付先は、賃金改善開始報告で登録されたメールアドレスです。
(2)提出期間
令和4年4月1日(金曜日)から4月15日(金曜日)
(3)提出先
fsh@aso-education.co.jp(県の委託先:麻生教育サービス株式会社)
※補助金の提出先は、全て県の委託先です。上記以外の提出先に提出しないようご注意ください。
補助金の所管は県です。県以外の保険者(市町・広域連合)ではありません。
(4)提出方法
電子メール(郵送・持ち込みは受付できません)
※メールの件名は「【法人名】介護職員処遇改善支援補助金計画書の提出について」としてください。
※メールの本文には「法人名、担当者、連絡先(電話番号)」を記載してください。
※期限内に差替や再送を行う場合はメールの件名の先頭に「再送」と記載ください。
(5)提出する書類(必ず、以下の両方のファイルをご提出ください)
【法人名】介護職員処遇改善支援補助金計画書(様式2-1、2-2) [Excelファイル/184KB]
※計画書は、入力するシートの順序がありますので、「はじめに」のシートをご確認下さい。
【法人名】役員名簿 (様式2-3)[Excelファイル/15KB]
※【 】内に法人名を入力する以外は、ファイル名を変更せずご提出下さい。
※事業所単位で計画書を提出する場合は、【法人名】は【事業所名】にしてください。
※Excelファイル形式のまま提出先に送信してください(PDFなどに変更しないでください)。
※これまで掲載していた様式(案)から変更になっています。必ず上記の様式を使用してください。
【該当する場合提出】
介護職員処遇改善支援補助金に係る特別な事情に係る届出書(様式4) [Excelファイル/25KB]
(6)問合せ先
麻生教育サービス株式会社(県の委託業者)
※問合せは下記の質問フォームから送信してください。
※電話、FAX、メールでの問合せには対応できませんのでご了承ください。
※回答までお時間をいただく場合がありますのでご了承ください。
https://forms.office.com/r/fNRGMmmxgK
※問合せへの回答は入力されたメールアドレス宛に行います。
6.今後の流れ
(1)賃金改善開始の報告(令和4年2月~3月) ※受付終了
※3月末までに報告を行うことができなかった場合は、4月15日までに提出してください。
(2)計画書の提出(4月15日まで) ※受付中
(3)補助金の交付(6月から11月まで毎月)
※介護報酬を債権譲渡していない事業所への補助金の交付は、福岡県国民健康保険団体連合会(以下、「国保連」という。)からの振込となります。
※介護報酬を債権譲渡している事業所については、国保連からの振込ができませんので、計画書提出後に、振込先の口座について県から照会させていただく予定です。
(4)実績報告書の提出(事業完了の日から1か月後か令和5年1月31日のいずれか早い日まで)