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獣医師法第22条に基づく届出のお知らせ
更新日:2022年12月5日更新
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獣医師免許をお持ちの皆さまへ
獣医師免許をお持ちの皆様は、獣医師法第22条に基づき、2年ごとの届出が義務付けられています。
本年度は届出をしていただく年になっています。
※ 獣医事への従事の有無にかかわらず、すべての獣医師が対象となりますので、ご注意下さい。
届出方法について
令和4年12月31日現在の状況について、令和5年1月1日から1月31日までに、下記いずれかの方法で都道府県の窓口へ提出して下さい。
(1)届出様式(獣医師法施行規則第6号様式)に必要事項を記入する紙媒体での届出
(詳細は、下記の「提出窓口・お問合わせ先」をご参照下さい。)
(2)農林水産省共通申請サービス(eMAFF)によるオンラインでの届出
eMAFFをご利用にあたっては、gBizIDエントリーを取得いただいた後、eMAFFプライムIDの取得が必要です。
初期登録の場合、1週間程度の登録期間が必要となりますのでご留意ください。
(詳細は、下記の「eMAFFリンク先」をご参照下さい。)
関連リンク
この届出は、都道府県知事を経由し、農林水産大臣へ提出されます。
集計結果は、獣医師の分布、就業状況、移動状況を的確に把握するための資料となります。
詳しくは、「農林水産省ホームページ」(新しいウインドウで開きます)に掲載されています。
提出窓口・お問合わせ先
(1)住所地を管轄する家畜保健衛生所へ、持参または郵送により提出して下さい。
(2)住所地を管轄する家畜保健衛生所へ、eMAFFによるオンライン届出を行って下さい。
持参される場合の受付時間は、平日(土日祝日を除く)の8時30分から12時、13時から17時15分です。
- 福岡市、筑紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、福津市、糸島市、那珂川市、糟屋郡宇美町・篠栗町・志免町・須恵町・新宮町・久山町・粕屋町にお住まいの方
【福岡県中央家畜保健衛生所】 〒812-0051 福岡市東区箱崎ふ頭4-14-5 電話092-633-2920 - 北九州市、直方市、飯塚市、田川市、行橋市、豊前市、中間市、宮若市、嘉麻市、遠賀郡芦屋町・水巻町・岡垣町・遠賀町、鞍手郡小竹町・鞍手町、嘉穂郡桂川町、田川郡香春町・添田町・糸田町・川崎町・大任町・赤村・福智町、京都郡苅田町・みやこ町、築上郡吉富町・上毛町・築上町にお住まいの方
【福岡県北部家畜保健衛生所】 〒820-0201 嘉麻市漆生587-8 電話0948-42-0214 - 久留米市、小郡市、うきは市、朝倉市、朝倉郡筑前町・東峰村、三井郡大刀洗町にお住まいの方
【福岡県両筑家畜保健衛生所】 〒839-0861 久留米市合川町1642-1 電話0942-30-1037 - 大牟田市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、みやま市、三潴郡大木町、八女郡広川町にお住まいの方
【福岡県筑後家畜保健衛生所】 〒833-0041 筑後市和泉606-1 電話0942-53-2405