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転入転出時の手続きの簡素化について
更新日:2020年10月16日更新
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個人番号カードの交付を受けている場合、引っ越しの際の転入転出手続きが簡素化できます。
個人番号カードの交付を受けている場合、あらかじめ、転出する市区町村の窓口又は郵送で転出届出を行うことで、通常、転入手続の際に必要な「転出証明書」の提出を省略できます。
留意事項
- 同時に引っ越す世帯員のうち、1人が個人番号カードを持っている必要があります。
- 転出する前に、あらかじめ転出届がされていないと、個人番号カードをお持ちであっても転入届を行うことはできません。
- 個人番号カードが一時停止又は廃止の場合は受付できません。
- 転入届出時は、個人番号カードの暗証番号の照合や継続利用の手続が必要になります。個人番号カードを持っている本人が転入届出に行けない場合には、あらかじめ転入する市町村へお問い合わせください。