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自宅療養をされる皆様へ
ページ内目次 |
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1 はじめに |
2 療養上の留意事項について |
3 自宅療養の解除基準について |
4 ご家族等の同居者の待機期間について |
5 宿泊療養施設への入所について |
6 食料品等支援・パルスオキシメーター貸出について |
7 自宅療養証明書について |
8 災害時の対応について |
9 選挙時の対応について |
10 連絡先一覧 |
自宅療養の手引き(多言語版) |
1 はじめに
新型コロナウイルス感染症に関し、保健医療体制の強化、重点化を進めることで、高齢者等重症化リスクの高い方を守るため、令和4年9月26日から全国一律で、感染症法に基づく医師の届出対象が65歳以上の高齢者や妊婦など重症化リスクの高い方に限定されました。
これに伴い、9月26日(月)から以下のとおり対応が変わりました。
発生届出の対象の方 | 発生届出の対象外の方 | |
対象者 |
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左記以外の方 |
対応 | 保健所から電話等(SMSを含む)による連絡がありますので、保健所の指示に従い、自宅等での療養をお願いいたします。 | 保健所から電話等(SMSを含む)による連絡はありません。自宅等での療養をお願いいたします。 |
2 療養上の留意事項について
福岡県では、新型コロナウイルス感染症の検査で陽性であった方のうち、無症状、または症状の軽い方には、宿泊療養施設や自宅(親族宅等を含む)で療養を行っていただいております。
自宅療養中は、ご自身で健康観察を行い、必要な療養期間を終えるまでは自宅から外出せずに過ごしていただきます。
なお、同居されているご家族の方は、基本的に濃厚接触者となります。ご自身、ご家族による毎日の健康観察が必要になります。
これらの留意事項に関する具体的な内容、緊急時の対応及び連絡先等については、下記の手引きに記載しております。必ずご一読いただき、皆様のご協力をお願いいたします。
自宅療養期間中に、診療をうけることができる医療機関は下記のとおりです。 |
3 自宅療養の解除基準について
自宅療養の解除については、原則として下記のとおりとしています。
<有症状者>
発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合には、8日目から解除されます。
ただし、10日間が経過するまでは、検温などご自身による健康状態の確認や、リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用することなど感染対策の徹底をお願いします。
<無症状者>(無症状病原体保有者)
陽性が確定したときのPCR等検査検体採取日から、7日間を経過した場合には、8日目から解除されます。加えて、5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後の6日目から解除されます。
ただし、7日間が経過するまでは、検温などご自身による健康状態の確認や、リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用することなど感染対策の徹底をお願いします。
※ 感染者が増大する中、保健所では重症化リスクのある方への支援を重点的に行っていますので、無症状および軽症の方は、検温などご自身による健康状態の確認をお願いします。療養期間の解除時の連絡は、一部の方(症状継続者、妊娠している方等)を除いて、保健所から行っておりません。
※ 発症日を0日目とし、7日目になっても症状が継続する場合や、それまで無症状だった方が途中で発症した場合は、療養期間が変わるため、保健所へご連絡をお願いいたします。 (ご連絡先)

4 ご家族等の同居者の待機期間について
同居の方の外出制限期間は、家庭内での感染対策をとれた日の翌日から5日間(6日目解除)です。感染対策ができない場合は、陽性となったご本人の療養解除の翌日から5日間(6日目解除)です。
ただし、抗原定性検査キット(薬事承認済み)を用いて2日目及び3日目に検査を行い、陰性であった場合は3日目から解除が可能となっていますが、7日間が経過するまでは、検温などご自身による健康観察を行い、高齢者や基礎疾患を有するハイリスク者が多い場所の利用や接触を避け、マスクを着用するなどの感染対策の徹底をお願いします。
なお、同居でない場合であっても、屋内において、マスクなしの近距離(1m以内)で15分以上の会話があった場合などは、接触した日から7日間が経過するまでは、ご自身で健康観察を行ってください。
健康観察中に症状が出た場合には、まずはかかりつけ医にご相談ください。


自宅療養者や濃厚接触者に関する問い合わせについてよくある質問と答えを掲載しております。
5 宿泊療養施設への入所について
宿泊療養は、1.重症化リスクのある方、2.自宅において適切な感染対策をとることが困難な方、3.同居家族に高齢者、免疫不全等の要配慮者がいる方を優先にしています。
このため、感染拡大時には、無症状、または医学的に症状が軽い方は、自宅で安静・療養を行っていただきますが、 自宅療養中に症状が悪化した場合や自宅での療養に不安がある場合には、保健所に連絡をお願いいたします。必要に応じて医療機関への外来受診、入院や宿泊療養施設への入所について検討、調整します。(お問合せ先)
6 食料品等支援・パルスオキシメーター貸出について
(1)食料品等支援
療養中の食料等については、ご家族、ご友人等に買い物を依頼する、ネット販売を利用するなどの方法により、調達をお願いいたします。
なお、県では、食料品等の入手が困難な方(※1)で、希望される方を対象に、食料品等支援を行っています。
現在、支援を必要とする世帯にできるだけ広く、早くお届けできるよう、「一世帯あたり一箱」とさせていただいております。
<対象者> (※1) 次の1~5をすべて満たす方が対象です。対象外の方はお申込みいただけません。 ※ 有症状の場合で症状軽快から24時間経過した方、無症状の方、濃厚接触者の方は対象外です。また、これらの方が家族内にいらっしゃる場合も対象外となります。
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「新型コロナウイルス感染症による自宅療養者への食料品等支援について」の詳細はこちら
上記の県による食料品等支援のほか、市町村が各種生活支援を連携して行っている場合があるため、陽性者の個人情報を市町村に提供することがありますのでご了承ください。
(2)パルスオキシメーター貸出
血液中の酸素濃度を測定するパルスオキシメーターは、重症化リスクのある方に優先的に貸し出しており、レターパックでお届けしています。個数に限りがありますが、体調に不安がある方についてもお申込みは可能です。
なお、療養解除後は、同封のレターパックで必ずご返却ください。
食料品等支援・パルスオキシメーターのお申込みはこちら |
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※ 申込みには、本人確認書類や陽性であることを証明できる書類等の写真の添付が必要です。
7 自宅療養証明書について
令和4年9月26日以降に、陽性が判明した方には自宅療養証明書は発行されません。
なお、発生届出の対象の方は、引き続き、My HER-SYSで表示できる療養証明が活用できます。
My HER-SYS ご利用ガイド(厚生労働省) [PDFファイル/3.39MB]
令和4年9月2日以降、これまで福岡県、北九州市、福岡市、久留米市で発行していた療養証明書に代わり、医療機関での受診時に受領する診療明細書や処方箋などを保険請求に利用できることになりました。詳しくは、加入している保険会社のホームページ等でご確認ください。 |
福岡県療養証明専用相談ダイヤル 092-6009-365(受付時間:9時~18時) ご連絡の際は電話番号をよくお確かめのうえ、お掛け間違いのないようお願い申し上げます。 【間違い例】 |
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<対象者>
福岡県にお住まいの方(※北九州市、福岡市、久留米市の保健所設置市を含む)
<相談いただける内容>
・My HER-SYSに関するお問い合わせ
・療養証明書の再発行に関するお問い合わせ
・療養証明書の発行時期に関するお問い合わせ 等
※ 申請がお済の方につきましては、順次処理しておりますが、
発行までに2か月程度のお時間をいただいております。
8 災害時の対応について
- 自宅療養者及び濃厚接触者の方は、災害発生時の避難に備え、平常時に市町村のホームページ等に掲載されているハザードマップ等でお住まいの地域が危険な区域内にないか、ご自宅の安全を確認してください。また、非常持出品等をご準備ください。
- 自宅療養者の方の避難先は、県が設置する宿泊療養施設を基本とします。災害が発生するおそれがある場合は、なるべく早めに、お住まいの地域の保健所にお申込みください。
- 危険が差し迫り宿泊療養施設への避難が難しい場合には、市町村が専用の一時避難所を設置している場合がありますので、市町村または、管轄の保健所にお問い合わせください。
- 濃厚接触者の方は、市町村が設置する避難所に避難する場合は、受付で濃厚接触者であることを申し出てください。
- 自宅療養者及び濃厚接触者の方で、安全な場所にいる方は、避難所に行く必要はありませんので、在宅避難を検討してください。
9 選挙時の対応について
自宅療養者等の陽性者の方は、郵便により投票ができる特例郵便等投票の制度があります。
特例郵便等投票は、公示日の翌日から投票日の4日前までに、選挙人が投票用紙等を市町村選挙管理委員会に請求できる制度です。申請する際、就業制限通知書等の書類がお手元にない場合は、その旨、選挙管理委員会にお伝えいただくことで、請求できます。
濃厚接触者の方が選挙の投票のために外出することは、「不要不急の外出」にあたらず可能です。投票の際は、マスク着用等の基本的な感染防止対策をお願いいたします。
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10 連絡先一覧
保健所名 | 管轄市町村 | 連絡先 | ホームページ |
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筑紫保健福祉環境事務所 | 筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市 |
092-707-0524 080-7967-6955 (9時~17時) ※ 1 ※1 宿泊療養施設の入所申込先 |
筑紫保健福祉環境事務所 |
粕屋保健福祉事務所 | 古賀市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町 |
092-939-1746 |
粕屋保健福祉事務所 |
糸島保健福祉事務所 | 糸島市 |
092-322-5579 |
糸島保健福祉事務所 |
宗像・遠賀保健福祉環境事務所 | 中間市、宗像市、福津市、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町 |
080-7407-2854(9時~) 080-7407-2838(9時~) 0940-36-6098 (8時30分~9時) |
宗像・遠賀保健福祉環境事務所 |
嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所 | 直方市、飯塚市、宮若市、嘉麻市、小竹町、鞍手町、桂川町 |
0948-21-4972 080-7967-7510 080-7198-2855 |
嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所 |
田川保健福祉事務所 | 田川市、香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任町、赤村、福智町 |
0947-42-9379 080-7409-9568 |
田川保健福祉事務所 |
北筑後保健福祉環境事務所 | 小郡市、うきは市、朝倉市、筑前町、東峰村、大刀洗町 |
0946-22-9886 ※1 080-7407-2449 ※2 080-7407-2250 ※2 ※1 療養場所が左記地域と異なる場合の連絡先 ※2 宿泊療養施設の入所申込先 その他(災害時について等)の問合せ先は、右記「北筑後保健福祉環境事務所」のホームページをご確認ください。 |
北筑後保健福祉環境事務所 |
南筑後保健福祉環境事務所 | 大牟田市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、みやま市、大木町、広川町 |
080-7407-1481(9時~) ※1 080-7405-1343(9時~) ※2 080-7407-1507(9時~) ※2 0944-72-2812(8時30分~9時) ※2 ※1 受診を希望される場合の問合せ先 ※2 ※1以外の問合せ先 |
南筑後保健福祉環境事務所 |
京築保健福祉環境事務所 | 行橋市、豊前市、苅田町、みやこ町、吉富町、上毛町、築上町 |
080-7407-1423 080-7407-1434 0930-23-3935 |
京築保健福祉環境事務所 |
自宅療養の手引き(多言語版)
○ Chinese/中国語
(Chinese/中国語)新型コロナウイルス感染症で自宅療養をされる皆様へ [PDFファイル/1.27MB]
○ Engilsh/英語
(English/英語)新型コロナウイルス感染症で自宅療養をされる皆様へ [PDFファイル/1.4MB]
○ Korean/韓国語
(Korean/韓国語)新型コロナウイルス感染症で自宅療養をされる皆様へ [PDFファイル/1.22MB]
○ Indonesian/インドネシア語
(Indonesian/インドネシア語)新型コロナウイルス感染症で自宅療養をされる皆様へ [PDFファイル/1.41MB]
○ Thai/タイ語
(Thai/タイ語)新型コロナウイルス感染症で自宅療養をされる皆様へ [PDFファイル/1.39MB]
○ Tagalog/タガログ語
(Tagalog/タガログ語)新型コロナウイルス感染症で自宅療養をされる皆様へ [PDFファイル/1.16MB]
○ Nepali/ネパール語
(Nepali/ネパール語)新型コロナウイルス感染症で自宅療養をされる皆様へ [PDFファイル/1.69MB]
○ Vietnamese/ベトナム語
(Vietnamese/ベトナム語)新型コロナウイルス感染症で自宅療養をされる皆様へ [PDFファイル/1.53MB]
○ Myanmar/ミャンマー語
(Myanmar/ミャンマー語)新型コロナウイルス感染症で自宅療養をされる皆様へ [PDFファイル/1.04MB]
○ Khmer/クメール語
(Khmer/クメール語)新型コロナウイルス感染症で自宅療養をされる皆様へ [PDFファイル/1.2MB]
○ Sinhalese/シンハラ語
(Sinhalese/シンハラ語)新型コロナウイルス感染症で自宅療養をされる皆様へ [PDFファイル/1.28MB]
○ Hindi/ヒンディー語