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自宅療養をされる皆様へ

更新日:2023年5月10日更新 印刷

療養について

 令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症は5類感染症へ位置づけられました。

 そのため、新型コロナウイルス感染症の検査で陽性となった方への感染症法に基づく就業、外出等の行動制限の要請や保健所からの電話による健康観察等はなくなりました。

 下記を療養する場合の参考にしてください。

 

<療養期間の目安>

 発症日(無症状の場合は検体採取日)を0日目として5日間、かつ、熱が下がり痰やのどの痛み等の症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控え、様子を見ることが推奨されます。

 また、発症から10日間が経過するまでは、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者と接触は控えたりする等、配慮しましょう。

 咳やくしゃみ等の症状がある場合には、マスクの着用等咳エチケットを心がけましょう。療養期間の目安

<症状悪化時の相談先>

 症状悪化時は、診断を受けた医療機関やかかりつけ医のほか、次の相談窓口にご相談いただけます。

 

新型コロナウイルス感染症総合相談窓口 (24時間対応)

対応地域:北九州市、福岡市、久留米市以外の福岡県内市町村

 050-3665-8126

 

 また、「自宅療養中に受診できる医療機関リスト [PDFファイル/442KB]」により、ご自身で受診先を探すことも可能です。受診の際は、医療機関へ必ず事前にご連絡ください。

 


【重要なお知らせ】

○ 食料品等支援について

 令和5年5月8日から、外出等の行動制限がなくなりましたので、令和5年5月4日をもって食料品やパルスオキシメーター等の支援受付は終了いたしました。

 

○ 療養証明について

 療養証明書の交付は、令和5年5月7日をもって終了いたしました。医療機関での受診時に受領する診療明細書や処方箋等、保険会社等が指定する代替となる書類をご活用ください。

 ※ 発生届出の対象の方は、令和5年9月30日までMy HER-SYSによる療養証明の表示が可能です。


 

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