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新型コロナウイルス感染症に関する自費検査を提供する者等が講ずるべき措置に関する協力要請

更新日:2023年6月7日更新 印刷

新型コロナウイルス感染症に関する、社会経済活動の中で本人等の希望により自己負担で実施する検査(以下「自費検査」という。)については、その適正な実施を図り、もって感染症のまん延の防止等を図るため、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)第16条の2第1項の規定に基づき、「新型コロナウイルス感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために、新型コロナウイルス感染症に関する自費検査を提供する者等が講ずるべき措置」を令和3年2月22日付け2疾病第6969号において定め、協力を要請してきたところです。

今般、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症になったことを踏まえ、上記措置を以下のとおり改めましたので、措置への協力をお願いします。

要請内容

新型コロナウイルス感染症に関する自費検査を提供する者等が講ずるべき措置に関する協力要請 [PDFファイル/125KB]

※福岡県からの協力要請は、福岡県内(北九州市、福岡市、久留米市の区域を除く)の事業者を対象としたものです。

参考

上記要請の1(1)に記載している「本県がwebサイトで公開する、抗原定性検査キットによる自己検査で陽性となった場合の対応」については、以下のURLで公開しています。

抗原定性検査キットの購入方法及び陽性となった場合の対応方法

 

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