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児童手当の制度改正(令和6年10月分以降)について

更新日:2024年10月9日更新 印刷

令和6年10月から児童手当制度が改正されます


令和6年10月分(令和6年12月支給)から、児童手当法の改正により制度の拡充が行われます。

制度改正の内容​

 ・所得制限の撤廃

 ・支給期間を高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日まで)まで延長

 ・第3子以降の手当額を月3万円に増額

 ・第3子以降の算定対象の年齢を22歳到達後の最初の3月31日まで延長

 ・支給回数を偶数月の年6回に変更

児童手当制度の目的

 児童手当は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している方に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

1 支給対象

 児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子をいいます。以下同じ。)を養育している方

 

2 制度改正後に児童手当を受給するために新たに申請が必要な方

 以下の方については、児童手当を受給するためにお住まいの市区町村(公務員の方は勤務先)への申請が必要になります。

  • 高校生年代の児童を養育している方(現在中学生以下の子を養育しており、児童手当を受給している方を除く。)​
  • 中学生以下の児童を養育しているが、所得上限限度額を超過し、児童手当も特例給付も受給していない方
  • 児童の兄姉等(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後の22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって親等に経済的負担のある子をいいます。以下同じ。)について監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している方(「監護相当・生計費の負担についての確認書」等の提出が必要となります。)
  • 施設等受給資格者である方でその委託等されている児童のうちに、高校生年代の児童がいる方
  • 新たに施設入所等児童となる者がいる方(※)

 対象となる施設等は、児童手当法第3条第3項において定義されている施設のことをいいます。詳しくは、こちら(こども家庭庁HP 施設等受給者向け児童手当Q&A(外部サイトへリンク))のQ1をご覧ください。

 (※)今回新たに施設入所等児童となる者がいる方とは、具体的には以下のとおりです。

  • 児童自立生活援助事業により援助(2月以内の期間を定めて行われる援助を除く。)を受けている児童
  • 母子生活支援施設に入所(2月以内の期間を定めて行われる入所を除く。)している児童であって児童のみで構成する世帯に属する児童
  • こども家庭庁HP 施設等受給者向け児童手当Q&A(外部サイトへリンク))のQ1でお答えしている施設のうち、親子での入所が想定される施設に入所している児童について、親が高校生年代の児童である場合

3 手当額

     
児童の年齢 児童手当の額(一人あたりの月額)
3歳未満   15,000円(第3子以降は30,000円)
3歳以上高校生年代まで   10,000円(第3子以降は30,000円)

 ※「第3子以降」とは、児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。

 

4 支給時期

 児童手当は、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)に、それぞれの前月分まで(2か月分)が支給されます。
 例)6月の支給日には、4月・5月分の児童手当が支給されます。

 

5 申請猶予期間

 「2 制度改正後に児童手当を受給するために新たに申請が必要な方に該当する方」については、児童手当の申請を令和7年3月31日までにしていただいた場合には、令和6年10月分から児童手当が支給されます。
 児童手当を受給するためには、申請が必要となりますので、お住まいの市区町村(公務員の方は勤務先)への申請を忘れずにお願いします。

 

6 お問い合わせ

 詳しい内容や手続きにつきましては、お住まいの市区町村(公務員の方は勤務先)にお問い合わせください。

 

参考

 こども家庭庁HP(外部サイトへリンク)

 もっと子育て応援!児童手当