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自動車取得税の概要 ※令和元年9月30日まで
更新日:2020年11月5日更新
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自動車取得税は、令和元年10月1日に廃止となり、同日より、自動車の取得に対する新たな税として自動車税及び軽自動車税に「環境性能割」が導入されました。
納める人
運輸支局で登録された自動車(特殊自動車、二輪車を除く。)の取得者です。
(ただし、割賦販売等で売主が所有権を留保している場合は、買主(使用者)が取得者(所有者)とみなされます。)
納める額
軽自動車
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取得価額(注記1)の2%
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軽自動車以外の自動車
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営業用 |
取得価額の2% |
自家用 |
取得価額の3% |
注記1 自動車の取得価額には、自動車本体の価額のほか、ステレオ、エアコンなどの価額も含まれます。また、無償で自動車を取得したり、その他交換などによって自動車を取得した場合については、通常の取引価額が取得価額とみなされます。なお、中古車や改造車・輸入車等については、県税事務所へお問い合わせください。
時限的軽減措置 (低公害車・低燃費車等の取得に対する軽減)
新車の場合
中古車の場合
非課税または免税
次の取得の場合は、自動車取得税は課税されません。
(1)自動車の取得価額が50万円以下である場合
(2)相続により自動車を取得した場合
(3)法人の合併または一定要件をみたす分割による自動車の取得の場合
(4)割賦販売の自動車で、留保していた所有権を買主へ移転する場合の取得
(5)自動車販売業者から取得した自動車の性能が良好でない等の理由で取得の日から1ヶ月以内にその自動車販売業者に返還した場合
申告と納税
運輸支局で登録されたとき(軽自動車の場合は届出)、売買契約書その他の自動車の取得価額を証明する書類の写しを添えて申告し、納めることになっています。
※ なお、申告と納税の窓口は、運輸支局、自動車検査登録事務所、軽自動車検査協会の近くに設置しています。
市町村への交付
県に納められた自動車取得税の66.5%相当額を県内の市町村に交付し、28.5%相当額のうち一部を、北九州市と福岡市に交付することになっています。