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『特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく「申請に対する処分」に係る審査基準及び標準処理期間』の一部改正について
更新日:2018年12月25日更新
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『特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく「申請に対する処分」に係る審査基準及び標準処理期間』の一部改正について
福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号)第37条第4項第8号の規定に基づき、意見公募手続を実施しないで、『特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく「申請に対する処分」に係る審査基準及び標準処理期間』の一部改正を行ったので、次のとおり公示します。
1 意見公募手続を実施しなかった理由
「特別児童扶養手当等の支給に関する法律別表第一における障害の認定について」(昭和50年9月5日付け厚生省児童家庭局長通知)の一部改正に伴い、所要の規定の整備を行ったものであり、福岡県行政手続条例第37条第4項第8条に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実施しなかったものです。
2 『特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく「申請に対する処分」に係る審査基準及び標準処理期間』の一部改正の概要
審査基準「別紙2」
「特別児童扶養手当等の支給に関する法律別表第一における障害の認定について」
(S50.9.5 厚生省児童家庭局長通知)を
「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第三における障害の認定について」
(S50.9.5 厚生省児童家庭局長通知)に改める。
3 施行日
平成30年12月7日