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新型コロナウイルス感染症の発生に伴う母子父子寡婦福祉資金貸付金の支払い猶予等の取扱いについて

更新日:2020年3月30日更新 印刷

新型コロナウイルス感染症の発生に伴う母子父子寡婦福祉資金貸付金の支払い猶予等の取扱いについて

 当該新型コロナウイルス感染症の影響より、一時的に就労収入が減少している方に対しての母子父子寡婦福祉資金貸付金に取扱いについては、以下のとおりとしますので、お知らせします。

 

1 対象者

 (1)新型コロナウイルス感染症の発生を原因として支払い猶予の申請を行うもの。

 (2)子を扶養していない寡婦で、母子父子寡婦福祉資金貸付金の貸付申請を行うもの。

 

 

2 対応

 (1) 支払の猶予  

  • 各種資金について、貸付けを受けた方が、新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に就労収入が減少し、支払期日に償還を行うことが著しく困難になった場合は、その支払いを猶予いたします。

 (2) 寡婦の所得制限限度額の緩和

  • 子を扶養していない寡婦の所得制限限度額の適用については、新型コロナウイルス感染症の影響より、生活の状態が著しく窮迫していると認められる事情にある方に対し、所得制限の適用の対象としません。

 

問い合わせ先

 詳しくは、お住まいの地域の保健福祉(環境)事務所まで、お問い合わせください。

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