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肥料の委託生産に係る肥料の品質の確保等に関する法律上の取扱いについて
更新日:2018年9月13日更新
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これまで、肥料の委託生産においては、受託者を肥料の品質の確保等に関する法律第2条第4項に規定する生産業者として取り扱うこととしてきました。
今般、以下の要件を全て満たす場合に限り、受託者ではなく委託者が法第2条第4項に規定する生産業者に該当し、法第4条第1項に規定する農林水産大臣又は都道府県知事の登録を受ける義務等があるものとして、法上の取扱いが変更になりました。
1 受託者による肥料の生産は、委託者の指図に基づくものであること。
2 1により受託者が生産した肥料は、全て委託者に譲渡されること。
詳細については、農林水産省のホームページをご覧下さい。