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「県の補助を受けて購入した一般乗合用バスに係る自動車取得税の取扱いについて」を廃止しました
更新日:2019年11月8日更新
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「県の補助を受けて購入した一般乗合用バスに係る自動車取得税の取扱いについて」(平成23年8月1日22税第7097号総務部長通達)の廃止について
標記のことについては、福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例1号)第37条第4項第7号の規定に基づき、意見公募手続を実施しないで廃止を行ったので、その旨公表します。
1 意見公募手続を実施しなかった理由
今回の通達改正は、地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号)の制定等に伴い、当然必要とされる規定の整理を行ったものであり、福岡県行政手続条例第37条第4項第7号の規定に該当するため、同条第1項に定める意見公募手続を実施しなかったものです。
2 廃止日
令和元年9月30日