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(令和5年3月3日掲載)賃金等の変動に対する工事請負契約書第26条第6項(インフレスライド条項)の適用について
インフレスライド条項の適用について
【令和5年3月3日掲載】
県土整備部においては、令和5年3月3日適用で「公共工事設計労務単価」を改定します。なお、別紙のとおり「賃金等の変動に対する工事請負契約書第26条第6項(インフレスライド条項)」の適用の対象となりますのでお知らせします
【令和4年3月8日掲載】
県土整備部においては、令和4年3月8日適用で「公共工事設計労務単価」を改定します。なお、別紙のとおり「賃金等の変動に対する工事請負契約書第26条第6項(インフレスライド条項)」の適用の対象となりますのでお知らせします
【令和3年3月10日掲載】
県土整備部においては、令和3年3月10日適用で「公共工事設計労務単価」を改定します。なお、別紙のとおり「賃金等の変動に対する工事請負契約書第26条第6項(インフレスライド条項)」の適用の対象となりますのでお知らせします
【令和2年3月1日掲載】
県土整備部においては、令和2年3月1日適用で「公共工事設計労務単価」を改定します。なお、別紙のとおり「賃金等の変動に対する工事請負契約書第25条第6項(インフレスライド条項)」の適用の対象となりますのでお知らせします
【平成31年3月1日掲載】
県土整備部においては、平成31年3月1日適用で「公共工事設計労務単価」を改定します。なお、別紙のとおり「賃金等の変動に対する工事請負契約書第25条第6項(インフレスライド条項)」の適用の対象となりますのでお知らせします
【平成30年3月8日掲載】
県土整備部においては、平成30年3月8日適用で「公共工事設計労務単価」を改定します。なお、別紙のとおり「賃金等の変動に対する工事請負契約書第25条第6項(インフレスライド条項)」の適用の対象となりますのでお知らせします
【平成29年3月8日掲載】
県土整備部においては、平成29年3月8日適用で「公共工事設計労務単価」を改定します。なお、別紙のとおり「賃金等の変動に対する工事請負契約書第25条第6項(インフレスライド条項)」の適用の対象となりますのでお知らせします。
【平成28年1月29日掲載】
県土整備部においては、平成28年2月1日適用で「公共工事設計労務単価」を改定します。なお、別紙のとおり「賃金等の変動に対する工事請負契約書第25条第6項(インフレスライド条項)」の適用の対象となりますのでお知らせします。
【平成27年2月3日掲載】
県土整備部においては、平成27年2月1日適用で「公共工事設計労務単価」を改定しています。今回も昨年同様に「賃金等の変動に対する工事請負契約書第25条第6項(インフレスライド条項)」の適用の対象となりますのでお知らせします。
【平成26年2月4日掲載】
平成26年2月1日適用で「公共工事設計労務単価」を改定していますが、国土交通省に準じて、工事請負契約書第25条第6項(インフレスライド条項)の適用の対象となりますのでお知らせします。
なお、運用基準等については、以下のとおりです。
福岡県マスコットキャラクター「エコトン」
工事請負契約書第26条第6項(インフレスライド条項)の運用基準について
1.適用対象工事
(2)工期内に賃金水準の変更があること。
発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなされた時とします。
2.請求日及び基準日等について
(1)請求日:スライド変更の可能性があるため、発注者又は受注者が請負代金額の変更の協議(以下「スライド協議」という。)を請求した日。
(2)基準日:原則、請求日。請求があった日から起算して、14日以内で発注者と受注者とが協議して定める日とし、基準日とすることもできる。
(3)残工期:基準日以降の工事期間。
3.スライド協議の請求
なお、請求の際、残工事量(出来高)がわかる資料(数量総括表、写真等)を作成することとします。
4.変更額の算定
(2)増額スライド額については、次式により行います。
S増=[P2-P1-(P1×1/100)]
S増:増額スライド額
P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額
P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額
(P=Σ(α×Z)、α:請負比率(落札率)、Z:県積算額)