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令和2年度分 福岡県行政手続条例に基づく意見公募の結果
更新日:2021年4月14日更新
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一覧
1 意見公募手続等について
2 現在意見募集中の案件
3 意見募集の結果(意見の概要とこれに対する本県の考え方及び決定内容)
4 意見公募手続を実施しなかったもの(実施しなかった理由及び規則等の趣旨)
5 昨年度の意見募集結果
6 お問合せ先
1 意見公募手続等について
概要
意見公募手続とは、行政機関が規則等を制定するに当たって、事前に規則等の案を示し、その案について広く一般から意見や情報を募集するものです。
これは、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため、平成19年4月から導入された手続です。
意見公募手続等の対象
県の機関が定める規則等(規則、審査基準、処分基準及び行政指導指針)が対象となります。
ただし、規則等の内容や性質上、意見公募の対象とすることが不適当なもの(例:県の組織や予算・決算手続を定める規則等)については、意見公募手続等が適用されません。
また、緊急に定める必要がある規則等については、意見公募手続は実施しませんが、意見公募手続を実施しなかった理由及びその規則等の趣旨は公示します。
意見公募手続等の流れ
- 規則等の案や関連資料を事前に公示します。
- 原則30日以上の意見提出期間を置き、県民の方からの意見等の募集を行います。
- 提出された意見等の内容を考慮して、規則等の制定を行います。
- 規則等の公布と同時期に、規則等の題名、規則等の案の公示日、提出意見、提出意見を考慮した結果及びその理由を公示します。
公示の方法
県のホームページを用いて行います。
資料
4 お問合せ先
意見公募手続一般に関すること
総務部行政経営企画課
Tel:092-643-3028
Fax:092-643-3032
E-mail:gyokei@pref.fukuoka.lg.jp
各案件の内容に関すること
各案件の担当課(室)にお問い合わせください。