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「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則の一部改正」について
更新日:2022年4月1日更新
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標記のことについては、福岡県行政手続条例第37条第4項第5号の規定により、意見公募手続を実施せずに医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則の一部改正を行ったので、その旨公表します。
1 意見公募手続を実施しなかった理由
厚生労働省が行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第1項の規定による手続を実施して定めた医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第132号)と実質的に同一の規則を定めるものであり、福岡県行政手続条例第37条第4項第5号に該当するため、同条例に定める意見公募手続きを実施しなかったものです。
2 改正内容
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第132号)の制定により、登録販売者を店舗販売業等の管理者とする場合の要件に、店舗管理者等の経験を有する場合及び一定期間、外部研修を受講している場合の要件が追加されたことに伴い、様式について所要の整理を行ったもの。
3 公布日
令和4年3月29日
4 関連資料