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「福岡県公害防止等生活環境の保全に関する条例施行規則の一部を改正する規則」の制定について
更新日:2021年9月17日更新
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「福岡県公害防止等生活環境の保全に関する条例施行規則(平成15年福岡県規則第35号)」の一部改正について
標記のことについては、福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号)第37条第4項第5号の規定に基づき、意見公募手続を実施しないで「福岡県公害防止等生活環境の保全に関する条例施行規則(平成15年福岡県規則第35号)」の一部改正を行ったので、その旨公表します。
1 意見を募集しなかった理由
国の機関(環境省)が行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第1項の規定による手続を実施して定めた「環境省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令和3年3月16日環境省令第2号)」及び「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令(令和3年3月25日環境省令第3号)」と実質的に同一の規則を定めるものであり、福岡県行政手続条例第37条第4項第5号に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実施しなかったものです。
2 規則の公布日
令和3年9月17日