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訪問介護(新規申請等)
更新日:2023年1月6日更新
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1 新規申請書類
- 申請手数料が平成19年10月1日指定分から、30,000円必要です。
くわしくはこちらで、ご確認ください。(指定申請等手数料のお知らせ) - 申請前に事前協議が必要です。
- 社会福祉法人、NPO法人、医療法人等は、事前に定款の認可(認証)を受けなければなりません。
(1)様式、手引き
(2)参考様式
2 変更、廃止・休止・再開届出書
- 変更届は指定事項(人員・設備・運営関係)に変更が生じた場合の届出書です。
事後10日以内に届け出てください。 - 廃止・休止の1か月前までに、必ず届出してください。
- 再開は届出の1か月前までに、必ず連絡してください。
※紙による申請のほか、ふくおか電子申請システムによる申請も可能です(電子署名が必要)。
申請方法はマニュアルを御確認ください。
3 介護給付費算定届出書
- 介護給付費(加算等)に変更が生じた場合の届出書です。
- 毎月15日必着です。内容等に不備がなければ翌月1日から加算等を変更します(介護職員処遇改善加算を除きます)。
- 加算のうち、 介護職員処遇改善加算 については、他の加算種別とは手続きが異なり、上記加算の届出書では手続きが できません 。下記のリンク先を参照し、届出の際は加算を開始する 前々月末まで に提出して下さい。
4 業務管理体制に係る届出書・変更届出書
5 従業者に係る確認書、報告書
6 老人福祉法届出書
- 北九州市、福岡市、久留米市は市役所に、北九州市、福岡市、久留米市以外は所轄の保健福祉(環境)事務所に届け出ます。北九州市、福岡市、久留米市の様式は市役所にお問い合わせください。
- なお、北九州市については、 北九州市ホームページ(新しいウインドウで開きます) に当該様式が掲載されています。
※紙による申請のほか、ふくおか電子申請システムによる申請も可能です(電子署名が必要)。
申請方法はマニュアルを御確認ください。