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特定教育・保育施設等における事故の報告等について
1 特定教育・保育施設等における事故の報告について
特定教育・保育施設等で重大事故(死亡事故及び治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故等)が発生した場合、原則事故発生当日(遅くとも事故発生翌日)に、施設が所在する市町村の保育担当課※を通して県への報告が必要となります。なお、重大事故としての報告の対象となる施設・事業の範囲、報告様式等の詳細は、以下のとおりです。
※届出保育施設(認可外保育施設)は、施設が所在する管轄の保健福祉(環境)事務所 社会福祉課(死亡事故及び意識不明の重体事故に係る第1報については、施設から直接県子育て支援課へ報告。)
事故報告様式
2 特定教育・保育施設における事故に関する資料等について
特定教育・保育施設における事故に関する資料について掲載していますので、各施設にてご活用ください。
教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン(平成28年3月)
平成27年12月の最終とりまとめを踏まえ、特に重大事故が発生しやすい場面ごとの注意事項や、事故が発生した場合の具体的な対応方法等について、各施設・事業者、地方自治体における事故発生の防止等や事故発生時の対応の参考となるよう「教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン」が作成されておりますので、ご活用ください。
【施設・事業者向け】事故防止のための取組み [PDFファイル/340KB]
教育・保育施設等における事故に至らなかった事例(いわゆるヒヤリ・ハット事例)の収集・共有等に関する調査研究(令和5年3月)
内閣府にて実施された「教育・保育施設における事故に至らなかった事例の収集・共有等に関する調査研究」において、「こどもの所在や行動を把握できなくなった事例」を中心に、ヒヤリ・ハット事例集が作成されました。各施設での事故予防のため、ご活用ください。
「ヒヤリ・ハット事例」に関する調査研究報告の概要 [PDFファイル/15KB]
福岡県保育施設による児童の車両送迎に係る安全管理標準指針(令和5年2月改訂)
令和3年7月29日、本県において認可保育所の送迎バス内に取り残された児童が死亡するという痛ましい事案が発生しました。
本事案を受け、本県では、保育施設が行う児童の車両送迎が適切に安全管理されていなければ、児童の生命を脅かす大きな事故につながるという反省のもと、これまで、保育施設と保護者との私的契約として、安全管理の基準が示されていなかった保育施設による児童の車両送迎について、本県独自で安全管理に関する標準的な指針を作成しています。詳細は以下のホームページをご覧ください。
事故防止に向けた意識啓発のための動画教材等
事故防止に向けた意識啓発を図るための動画教材を掲載しています。研修等の機会でご活用ください。
○ こどもの睡眠中に気を付けたいこと・溺水事故からこどもを守る(こども家庭庁)