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被災者支援関連制度 農業に従事されている方へ
制度名 |
支援の内容 |
窓口 |
備考 |
農地、農業用施設の災害復旧 |
農地・農業用施設が被災し、復旧を行う場合には下記により災害復旧事業で実施することができます。 |
・市町村 ・県農林事務所 ・農村森林整備課農地保全係 |
備考なし |
日本政策金融公庫による農業基盤整備資金の貸付 |
被害を受けた土地改良施設の復旧費について、融資を行います。 |
・日本政策金融公庫 ・県農林事務所 |
備考なし |
農林水産業共同利用施設災害復旧事業 | 農業協同組合等が所有する共同利用施設に対する災害復旧事業費の一部補助を行うものです。 (1)対象 農協等が所有する共同利用施設 (2)補助率等 1箇所の工事の費用が40万円以上の災害復旧に対し補助(補助率10分の2) ただし、激甚災害法第6条の規定に基づく政令で定める地域(告示地域)については補助率が嵩上げされます。 |
・団体指導課団体指導係 (092-643-3479) |
備考なし |
日本政策金融公庫による農林漁業施設資金の貸付(共同利用施設) | 農業協同組合等が所有する共同施設の復旧費用に対し低利融資を行います。 (1)対象者 農協等 (2)貸付限度額 負担額の80%(大臣指定施設は別途) (3)貸付利率(令和元年8月20日現在) 0.07%(大臣指定施設は別途) (4)償還期間 20年以内(据置期間3年以内) |
・日本政策金融公庫 ・団体指導課金融係 |
備考なし |
日本政策金融公庫による農林漁業セ-フティネット資金の貸付(災害資金) |
災害により、当面の肥料や飼料などの生産資材もしくは簡易な補修費等の資金が必要な農業者に融資を行います。 |
・日本政策金融公庫 ・農協等の融資機関 ・県農林事務所 ・団体指導課金融係 (092-643-3480) |
備考なし |
日本政策金融公庫による農林漁業施設資金の貸付(災害復旧資金) |
農業用施設の復旧、果樹の改植または補植のための資金が必要な方は融資を受けられます。 |
・日本政策金融公庫 ・団体指導課金融係 (092-643-3480) |
備考なし |
農林漁業災害対策資金の貸付(農業関係災害) |
被災農業者の経営再建のため、被災農業者が日本政策金融公庫(農林漁業セーフティーネット資金)又は農協から災害資金を借り受けた場合に、市町村と連携の下に利子補給を行います。 (1)貸付対象者 (2)限度額 (3)利子補給期間 (4)貸付利率(令和元年8月20日) |
・農協 |
備考なし |
農業共済制度 | 台風や地震等の災害により、一定の減収を受けた農家に共済金が支払われる共済制度です。共済金を受給するためには、事前に共済に加入していることが必要です。 <事業の種類(一覧)> ・農作物共済…水稲・麦 ・家畜共済…乳牛の雌及び肉用牛、馬、豚 ・果樹共済…かき、なし、ぶどう、キウイフルーツ、うんしゅうみかん ・畑作物共済…大豆 ・園芸施設共済…特定園芸施設、附帯施設、施設内農作物 ・任意共済…建物、農機具 |
・福岡県農業共済組合 ・団体指導課農業共済係 (092-643-3483) |
備考なし |
収入保険制度 |
自然災害等による収量の低下だけでなく、収穫後の保管中・運搬中の事故などさまざまな原因による収入減少を補てんする保険制度です。保険金を受給するためには、事前に保険に加入していることが必要です。 <制度の概要> ○対象となる農産物等 加入者本人が栽培又は飼養し、販売する農作物、家 畜及び農産物(もち・荒茶・牛乳等の簡易な加工品を含む) ○加入対象者 青色申告を行っている農業者(農業共済制度など類似制度の利用者は除く。)
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・福岡県農業共済組合 |
備考なし |