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被災者支援関連制度 災害によりご家族が死亡されたり、負傷された方へ
制度名 |
支援の内容 |
窓口 |
備考 |
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災害弔慰金の支給 |
自然災害により死亡された方の遺族に対して支給
都道府県内において災害救助法が適用された市町村がある場合や、1 つの市町村で住居が5 世帯以上滅失した場合等
配偶者、子、父母、孫、祖父母、死亡した者の死亡当時における兄弟姉妹(死亡した者の死亡した当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限る)
生計維持者が死亡した場合500 万円、その他の者が死亡した場合250 万円 |
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災害障害見舞金の支給 |
自然災害により重度の障害を受けた方に対して支給
都道府県内において災害救助法が適用された市町村がある場合や、1 つの市町村で住居が5 世帯以上滅失した場合等
重度の障害(両目失明、要常時介護、両上肢関節以上切断等)を受けた者
生計維持者の場合250 万円、その他の者の場合125 万円 |
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災害援護資金の貸付 |
自然災害により被災された世帯主の方に対して福祉及び生活の立て直しに資するため、資金を貸し付けるものです。
県内において災害救助法が適用された市町村がある場合
世帯主の1 ヶ月以上の負傷、家財の3分の1 以上の損害、住居の半壊・全壊等(所得制限あり)
最高350 万円
年3%以内で市町村条例で定める率 |
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福岡県災害見舞金等の支給 |
災害により被災された方に対し、災害弔慰金及び災害見舞金を支給するものです。
県内において災害救助法が適用された市町村がある場合や、死者及び行方不明者が5 人以上の災害の場合等
災害弔慰金については死者又は行方不明者の遺族、災害見舞金については1 ヶ月以上の重傷者
死亡の場合20 万円、重傷の場合10 万円上限、住宅の全壊・全焼・流失の場合10 万円(単身世帯は半額)、半壊・半焼の場合5 万円(単身世帯は半額)、床上浸水の場合3 万円(単身世帯は半額)等。 |
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